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http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200907020080.html
ニュースをみるだけでは、何を減額理由と
したのか、いまひとつ確証が持てない
推測するにこういう構造なのではないかと。
つまり違法が2つから1つに減ったので
認定額も減ったと考えればよいのか
1、被告人の弁明が転換したことについて
「弁護団が組み立てたとしか考えられない」
→広島地裁、名誉毀損にあたる言動と評価。
広島高裁、意見論評の範囲を逸脱していず
名誉毀損にはあたらないと評価。
2、一般聴衆に向けて
「許せないって思うんだったら、弁護士会に
懲戒請求をかけてもらいたい」
→広島地裁・広島高裁とも、扇動行為は
弁護団に心身両面の負担を余儀なくさせた
もので、違法性ありと認定。
おそらくメディアも理解していないから
解説しなかった点は「なんで同じ内容の
発言なのに、名誉毀損になるとか、
ならないとか判断が分かれてしまうの?
どうして意見論評の範囲にとどまるなら
名誉毀損ではなくなるの?」という分水嶺の
箇所である
アメリカではfair comment ruleと呼ぶが
上手く説明しにくいので、紀藤弁護士の
解説を借りることにする。3段落めの
「前提事実の真実性」の箇所です↓
http://homepage1.nifty.com/kito/mac107.htm
これでも分かりやすい説明か、ろぼも
自身はない。fair comment ruleの具体的
事案への適用は法律家にとっても難題の
1つなのでは
広島高裁の判決を入手したので、
記事だけでは納得できなかった人は
ぜひ読んで自分なりに得心して下さい。
http://image01.wiki.livedoor.jp/k/n/keiben/c0b5b0616e8b4c29.pdf
http://image02.wiki.livedoor.jp/k/n/keiben/6ec4bb481b907670.pdf
発言者Mって宮崎哲弥ですよね
ろぼっと軽ジK