橋下府知事のTV発言の違法性評価が割れた | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200907020080.html

ニュースをみるだけでは、何を減額理由と

したのか、いまひとつ確証が持てない

推測するにこういう構造なのではないかと。

つまり違法が2つから1つに減ったので

認定額も減ったと考えればよいのか勝利

1、被告人の弁明が転換したことについて

「弁護団が組み立てたとしか考えられない」

→広島地裁、名誉毀損にあたる言動と評価。

広島高裁、意見論評の範囲を逸脱していず

名誉毀損にはあたらないと評価。

2、一般聴衆に向けて

「許せないって思うんだったら、弁護士会に

懲戒請求をかけてもらいたい」

→広島地裁・広島高裁とも、扇動行為は

弁護団に心身両面の負担を余儀なくさせた

もので、違法性ありと認定。

おそらくメディアも理解していないから

解説しなかった点は「なんで同じ内容の

発言なのに、名誉毀損になるとか、

ならないとか判断が分かれてしまうの?

どうして意見論評の範囲にとどまるなら

名誉毀損ではなくなるの?」という分水嶺の

箇所である道

 アメリカではfair comment ruleと呼ぶが

上手く説明しにくいので、紀藤弁護士の

解説を借りることにする。3段落めの

「前提事実の真実性」の箇所です↓

http://homepage1.nifty.com/kito/mac107.htm

これでも分かりやすい説明か、ろぼも

自身はない。fair comment ruleの具体的

事案への適用は法律家にとっても難題の

1つなのでは頭痛

広島高裁の判決を入手したので、

記事だけでは納得できなかった人は

ぜひ読んで自分なりに得心して下さい。

http://image01.wiki.livedoor.jp/k/n/keiben/c0b5b0616e8b4c29.pdf

http://image02.wiki.livedoor.jp/k/n/keiben/6ec4bb481b907670.pdf

発言者Mって宮崎哲弥ですよね

ろぼっと軽ジK