暴力団員であることのみを根拠に賃貸解除を認容 | 福岡若手弁護士のblog

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2008/10/21読売新聞より。

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市営住宅 からの暴力団 員排除を定めた

改正条例に基づき、広島市 市営住宅

住む暴力団 組員(41)に部屋の明け渡し

などを求めた訴訟 判決 が平成20年

10月21日、広島 地裁 であった。

 被告 側は「改正前に入居しており、条例は

適用されない」と主張したが、橋本良成

裁判官 は「他の入居者の生活の安全

確保から、組員を理由に入居を拒絶

するのは不合理とはいえない」と組員に

明け渡しを命じたヤクザ

 判決 によると、組員は1995年5月に

広島市南区 市営住宅 に入居。住宅内で

暴行事件などを起こして罰金 刑を受けた。

広島市は2004年に条例を改正し、

暴力団 員と判明した場合は明け渡しを

請求できるなどと規定していた。

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この地裁判決、控訴審でも維持されました↓

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200905300028.html

建物明渡には仮執行は通常付与

されないので、おそらく上告審まで

いくのではないかと予測しますが、

上告審で決着がついた場合に、

果たして同様の規定が全国各地で

設けられるのか、注目されます。

なぜかといえば、暴力団員である

ことを理由に退去を求めることが

当然にできるとなれば、退去

させられる彼らの行き着く先が

どこになるか、地域住民としては

大変気をもむところだからです。

貸金業規制法に関する最高裁判例と

同様、確定することで世の中の動きが

一気に変わるような判決なのでは

実はないのかと思っています。

ろぼっと軽ジK