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2008/10/21読売新聞より。
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住む暴力団 組員(41)に部屋の明け渡し
被告 側は「改正前に入居しており、条例は
適用されない」と主張したが、橋本良成
裁判官 は「他の入居者の生活の安全
確保から、組員を理由に入居を拒絶
するのは不合理とはいえない」と組員に
明け渡しを命じた
判決 によると、組員は1995年5月に
暴行事件などを起こして罰金 刑を受けた。
広島市は2004年に条例を改正し、
暴力団 員と判明した場合は明け渡しを
請求できるなどと規定していた。
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この地裁判決、控訴審でも維持されました↓
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200905300028.html
建物明渡には仮執行は通常付与
されないので、おそらく上告審まで
いくのではないかと予測しますが、
上告審で決着がついた場合に、
果たして同様の規定が全国各地で
設けられるのか、注目されます。
なぜかといえば、暴力団員である
ことを理由に退去を求めることが
当然にできるとなれば、退去
させられる彼らの行き着く先が
どこになるか、地域住民としては
大変気をもむところだからです。
貸金業規制法に関する最高裁判例と
同様、確定することで世の中の動きが
一気に変わるような判決なのでは
実はないのかと思っています。
ろぼっと軽ジK