居酒屋の「お通し」代を支払う義務はあるのか | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20090511-00000301-president-bus_all

有料の法律相談ではまず

お目にかかれない相談

でしょうが、若手弁護士

同士が居酒屋に行くと

何かこういう話を実際に

しそうですねSkype

 木村弁護士は商法1条の

定めから検討を開始して

いますが、居酒屋の営業は

商事に該当するんですね。

手元にいま注釈本がないので

確証はないです酔っぱらいおやじ。

 有料お通しシステムが商慣習と

して成立しているかといえば、

私は有料お通しシステムのない

居酒屋に行ったことがないので

私だったらつい「商慣習アリ」と

言ってしまいそうです。弁護士は

いろんな世界を知っておかないと

誤ったアドバイスをしてしまう

おそれがありますね怒る

 消費者契約法に言及したのは

今っぽい切り口ですが、たぶん

裁判所で問題になれば、そのような

認定になりそうです。

 居酒屋経営者もこの記事を読んで

いたら、お客さんに話して、無料

お通しを通例にすると、親切な

お店と今なら思ってもらえるかも袋

ろぼっと軽ジK