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http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20090511-00000301-president-bus_all
有料の法律相談ではまず
お目にかかれない相談
でしょうが、若手弁護士
同士が居酒屋に行くと
何かこういう話を実際に
しそうですね
木村弁護士は商法1条の
定めから検討を開始して
いますが、居酒屋の営業は
商事に該当するんですね。
手元にいま注釈本がないので
確証はないです
有料お通しシステムが商慣習と
して成立しているかといえば、
私は有料お通しシステムのない
居酒屋に行ったことがないので
私だったらつい「商慣習アリ」と
言ってしまいそうです。弁護士は
いろんな世界を知っておかないと
誤ったアドバイスをしてしまう
おそれがありますね
消費者契約法に言及したのは
今っぽい切り口ですが、たぶん
裁判所で問題になれば、そのような
認定になりそうです。
居酒屋経営者もこの記事を読んで
いたら、お客さんに話して、無料
お通しを通例にすると、親切な
お店と今なら思ってもらえるかも
ろぼっと軽ジK