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最高裁平成21年4月14日
判タ1300号99頁に掲載です。
上告人はシティズとのうわさ。
期限の利益を喪失している
ことを前提としている書面を
交付している場合、貸金業者が
残金一括払いを請求せずに
3年以上にわたり100回も
分割弁済を受け続けていたと
しても、期限の利益喪失を
宥恕し、再度期限の利益を
付与する意思表示をしたとは
原則として取り扱えないと
しています。ガッカリだよ
期限の利益喪失の宥恕の
有無は引き直し計算結果に
大きな差を生みます。
例えば元本300万円で
貸して、平成13年1月5日に
一度期限の利益が喪失
したものの、その後も、
一括請求されることも
なく従前のペースで支払い
続けてきたとします。
再度期限の利益が付与
されたと評価できれば、
平成13年1月5日以降の
弁済にもなお年15%の
利率規制が適用される
ものの、最高裁のごとく
宥恕がなかったと評価
すると平成13年1月5日
以降の弁済はすべて
年21・9%の損害金規制で
計算せざるを得なく
なるからです。ぐっとぐっと
消費者に不利になります
これまで、弁護士は具体的
ケースで、再度期限の
利益を付与する認定を
多数勝ち取ってきました
(過払金返還請求の論点
徹底討論、全国クレジット・
サラ金問題対策協議会
発行87頁をご参照下さい)。
具体的妥当性を追求して
きたこれらの裁判例の
価値が減殺してしまう
ことは本当に残念です
ろぼっと軽ジK