期限の利益喪失の宥恕の主張が通りにくくなった | 福岡若手弁護士のblog

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http://www.courts.go.jp:80/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37528&hanreiKbn=01

最高裁平成21年4月14日

判タ1300号99頁に掲載です。

上告人はシティズとのうわさ。

期限の利益を喪失している

ことを前提としている書面を

交付している場合、貸金業者が

残金一括払いを請求せずに

3年以上にわたり100回も

分割弁済を受け続けていたと

しても、期限の利益喪失を

宥恕し、再度期限の利益を

付与する意思表示をしたとは

原則として取り扱えないと

しています。ガッカリだよがーン!!

期限の利益喪失の宥恕の

有無は引き直し計算結果に

大きな差を生みます。

例えば元本300万円で

貸して、平成13年1月5日に

一度期限の利益が喪失

したものの、その後も、

一括請求されることも

なく従前のペースで支払い

続けてきたとします。

再度期限の利益が付与

されたと評価できれば、

平成13年1月5日以降の

弁済にもなお年15%の

利率規制が適用される

ものの、最高裁のごとく

宥恕がなかったと評価

すると平成13年1月5日

以降の弁済はすべて

年21・9%の損害金規制で

計算せざるを得なく

なるからです。ぐっとぐっと

消費者に不利になります五百円玉

これまで、弁護士は具体的

ケースで、再度期限の

利益を付与する認定を

多数勝ち取ってきました

(過払金返還請求の論点

徹底討論、全国クレジット・

サラ金問題対策協議会

発行87頁をご参照下さい)。

具体的妥当性を追求して

きたこれらの裁判例の

価値が減殺してしまう

ことは本当に残念です沈

ろぼっと軽ジK