内々定取消に対する労働審判 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090126/trl0901261339011-n1.htm

申し立てたのは2009/1/26。

出所は不明な情報だが、

内定とは入社前年の10月

1日に出されるもので、それより

以前の状態を内々定と扱う

日本経団連と大学側との

申し合わせがあるらしい( ゚ ρ ゚ )ふーん

内定取消が適法化される

要件については、大日本

印刷事件(最高裁昭和54年

7月20日)が出ており、

労働契約が成立しているのと

同様、解雇権濫用法理に

服するものとされている。

そして、業績悪化を理由と

する内定取消が適法化

される要件についても、

リーマンショック以前の

ほぼ唯一の裁判例として

インフォミックス事件(東京

地決平成9年10月31日)は、

整理解雇の同様の4要件を

吟味すべきと決定した。

 インフォミックス事件では

仮処分であるが、労働者に

対する1年分の給与の仮払を

命じている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090413-00000038-jij-soci

内々定取消に対して、

初めての裁判所の決定が出た。

請求額が370万円→105万円に

減少しているのは、別筋での

情報だが、学生が審判中に

別の企業に就職できたから

ではないだろうかキティ

労働審判では、業績不振を

理由とする内々定取消であっても

適法でない場合には、企業に

賠償義務が課されるという

決定を出した。ちなみに、

光永亨央弁護士は、労働事件を

多数扱う福岡第一事務所所属。

 10年を越える長いスパンで

この決定の持つ意味を踏まえると、

労働者にとって有意義なものと

いえるだろう。ただ、ここ数年の

短いスパンに限定すれば、

企業が内内定すら出すことを

控える事態を生むのではないか。

まあ、そんな経営の不安定な

企業に入ろうという若者も

少ないだろうから、悪影響と

いう視点で言えば軽微かなハァハァ

ろぼっと軽ジK