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http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090126/trl0901261339011-n1.htm
申し立てたのは2009/1/26。
出所は不明な情報だが、
内定とは入社前年の10月
1日に出されるもので、それより
以前の状態を内々定と扱う
日本経団連と大学側との
申し合わせがあるらしい
内定取消が適法化される
要件については、大日本
印刷事件(最高裁昭和54年
7月20日)が出ており、
労働契約が成立しているのと
同様、解雇権濫用法理に
服するものとされている。
そして、業績悪化を理由と
する内定取消が適法化
される要件についても、
リーマンショック以前の
ほぼ唯一の裁判例として
インフォミックス事件(東京
地決平成9年10月31日)は、
整理解雇の同様の4要件を
吟味すべきと決定した。
インフォミックス事件では
仮処分であるが、労働者に
対する1年分の給与の仮払を
命じている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090413-00000038-jij-soci
内々定取消に対して、
初めての裁判所の決定が出た。
請求額が370万円→105万円に
減少しているのは、別筋での
情報だが、学生が審判中に
別の企業に就職できたから
ではないだろうか
労働審判では、業績不振を
理由とする内々定取消であっても
適法でない場合には、企業に
賠償義務が課されるという
決定を出した。ちなみに、
光永亨央弁護士は、労働事件を
多数扱う福岡第一事務所所属。
10年を越える長いスパンで
この決定の持つ意味を踏まえると、
労働者にとって有意義なものと
いえるだろう。ただ、ここ数年の
短いスパンに限定すれば、
企業が内内定すら出すことを
控える事態を生むのではないか。
まあ、そんな経営の不安定な
企業に入ろうという若者も
少ないだろうから、悪影響と
いう視点で言えば軽微かな
ろぼっと軽ジK