デート商法で信販会社の共同責任認める | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009022402000053.html

私は消費者サイドで信販会社の

責任を追及する訴訟に深く

携わったことがあるだけに、

原告団の労苦が想像がつく。

 リース契約も似た構造だが、

紛争の発端はあくまで3面

契約であることに起因する。

つまり、消費者と加盟店の

販売契約、消費者と信販

会社との立替払い契約は

それぞれ別個に存在する

契約という建前が法構造に

存在していることにある。

だから、販売契約に違法が

存在していても、当然に立替

払契約の無効を招来する

ことには、法形式ではならない。

それでは消費者が酷ということで

割賦販売法30条の4は抗弁権の

接続を設けているものの、これは

あくまで将来の支払を停止する

ことを合法化する規定にすぎず、

既に支払ったクレジット代金を

信販会社から取り戻すことまでを

規定したものではない。

 そのため信販会社としては、

例えば100件与信をしたとして

その中の支払停止率がわずか

数件にとどまり、残りの90件

以上は支払停止をされることが

なかったり、されても支払開始

してからずっと後の時期だったり

すると、手数料を含めて利益を

確保できる旨味があるため、

十分な加盟店管理をしないまま

与信を続けたりする。

 信販会社の儲け主義を断罪

するためには、抗弁権の接続

のみではおよそ不十分で、信販

会社が不当な販売に手を貸して

与信しても、およそ利益を確保

するメドが立てられぬように、

過去の既払い金の返還まで義務

付ける立法が必要と思う。だけど

現時点ではその法律がないので、

個別に民法719条を根拠に、

裁判の中で既払い金の返金を

求めるしかない。その民法

719条の立証が、あくまで信販

会社と販売店にしかない内部

資料をもとに立証せざるを

えないので、非常に手間と資金を

要するのだ。

津地裁伊勢支部の判決と

あわせて早く判例雑誌に投稿

してもらいたいものだ。原告の

弁護団、でかしたあっぱれ

ろぼっと軽ジK

PS:消費生活センターや国民

生活センターのパイオネットも

貴重な情報源の1つになってます。

とはいえ、内部資料ゼロでの

立証はかなりかなり大変です。