マスメディアの隠し撮りと素人の肖像権の相場 | 福岡若手弁護士のblog

福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

清きワンクリックを ←ポチっとね勝

 毎日放送(大阪市)の記者にニュース

映像を違法に隠し撮りされたなどとして、

兵庫県宝塚市の女性が毎日放送に

損害賠償などを求めた訴訟の上告審で

最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は

2009/2/13同社の上告を退ける決定をした。

 同社に10万円の支払いを命じた2審の

大阪高裁判決が確定した。
 2審判決によると、同社は2005/5/9の

夕方のニュースで、宝塚市内の喫茶店が

近くの路上でたこ焼き店を営んでいた

原告の女性から嫌がらせを受け、

閉店に追い込まれたと報じた。

 その取材の際、同社の記者は身分を

明かさずに女性に接触。

 喫茶店のコーヒーについて、女性が

「ぬるいわ、まずいわ、薄いわ」と語る

様子を隠しカメラで撮影し、一部を

放送した。
 2審判決は「自分の容姿や発言を

むやみに撮影・公表されない自由を

違法に侵害した」と取材の違法性を

認めた。
(2009年2月13日23時15分 読売新聞)

 マスメディアによる肖像権侵害への

金銭評価だが、正直低すぎて、これじゃ

メディアスクラムの抑制にはおよそ達する

ことはないでしょがっかり隠し撮りされた

ことへの精神的苦痛を専ら金銭評価

するとなると、怪我したわけじゃなし

腹が立っただけということで、この程度の

金額になってしまうのでしょうが。

 ちなみに1審では内容に一部虚偽が

あったため名誉毀損も含めて40万円の

賠償が認容されたようですが、2審では

真実性の証明により名誉毀損の部分が

削られ、かえって専ら素人のマスメディアに

よる肖像権侵害の場合の金銭評価が

幾らかという論点に終着したようです。

ろぼっと軽ジK