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毎日放送(大阪市)の記者にニュース
映像を違法に隠し撮りされたなどとして、
兵庫県宝塚市の女性が毎日放送に
損害賠償などを求めた訴訟の上告審で
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は
2009/2/13同社の上告を退ける決定をした。
同社に10万円の支払いを命じた2審の
大阪高裁判決が確定した。
2審判決によると、同社は2005/5/9の
夕方のニュースで、宝塚市内の喫茶店が
近くの路上でたこ焼き店を営んでいた
原告の女性から嫌がらせを受け、
閉店に追い込まれたと報じた。
その取材の際、同社の記者は身分を
明かさずに女性に接触。
喫茶店のコーヒーについて、女性が
「ぬるいわ、まずいわ、薄いわ」と語る
様子を隠しカメラで撮影し、一部を
放送した。
2審判決は「自分の容姿や発言を
むやみに撮影・公表されない自由を
違法に侵害した」と取材の違法性を
認めた。
(2009年2月13日23時15分 読売新聞) 。
マスメディアによる肖像権侵害への
金銭評価だが、正直低すぎて、これじゃ
メディアスクラムの抑制にはおよそ達する
ことはないでしょ隠し撮りされた
ことへの精神的苦痛を専ら金銭評価
するとなると、怪我したわけじゃなし
腹が立っただけということで、この程度の
金額になってしまうのでしょうが。
ちなみに1審では内容に一部虚偽が
あったため名誉毀損も含めて40万円の
賠償が認容されたようですが、2審では
真実性の証明により名誉毀損の部分が
削られ、かえって専ら素人のマスメディアに
よる肖像権侵害の場合の金銭評価が
幾らかという論点に終着したようです。
ろぼっと軽ジK