司法書士の代理権の範囲 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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司法書士会は、受益説に立脚している↓

http://tukasanet.jp/modules/info/rewrite/tc_22.html

受益説に立脚し、こう明言している↓

「債務整理事件における司法書士の代理権の

有無は、単に、債務総額が140万円超か否かに

よって判断することはできません」

ところが、裁判実務では債権額説に

立脚しており、神戸地裁平成20年11月

10日も債権額説に立脚することに

触れていた↓

http://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/post-8a35.html

なお、神戸地裁平成20年11月10日の

事案は、公益通報に絡んで違法行為を

告発し司法書士事務所を辞めさせられた

元事務員が、雇用主の司法書士を

訴えた裁判であった。そのなかでは

「司法書士法は、簡裁での訴訟代理の

限度で司法書士の裁判外での代理権を

容認するものであるが…金銭紛争の

場合、原則として相手方である債権者が

主張する債権額を指す」というものとの

情報である(2009/2/20週刊法律新聞)。

 同新聞で、このたびさいたま地裁

平成21年1月30日判決で、また司法

書士の代理権の範囲に関する判決が

下されたようだ。ただ、その立論は

コメントのとおり、債権説というより

受益説に立脚した感じである。

正確には原文によられたい。

さいたま地裁では、140万円を超えた

司法書士による和解契約を無権代理と

構成し、和解のやり直しを許容した。

無効な契約を交わすことに料金を

取られたというのなら、依頼者に

当然その料金は返金されるべきで

あり、司法書士会にとってこの判決の

持つ意味は絶大なはずである。が

これらの判決に対し、日弁連は何の

コメントも出していない。

 他方、この記事のコメントのとおり、

日司連は2009/3/19あくまで受益説

堅持を意見表明した様子です天国

ろぼっと軽ジK