清きワンクリックを ←ポチっとね
司法書士会は、受益説に立脚している↓
http://tukasanet.jp/modules/info/rewrite/tc_22.html
受益説に立脚し、こう明言している↓
「債務整理事件における司法書士の代理権の
有無は、単に、債務総額が140万円超か否かに
よって判断することはできません」
ところが、裁判実務では債権額説に
立脚しており、神戸地裁平成20年11月
10日も債権額説に立脚することに
触れていた↓
http://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/post-8a35.html
なお、神戸地裁平成20年11月10日の
事案は、公益通報に絡んで違法行為を
告発し司法書士事務所を辞めさせられた
元事務員が、雇用主の司法書士を
訴えた裁判であった。そのなかでは
「司法書士法は、簡裁での訴訟代理の
限度で司法書士の裁判外での代理権を
容認するものであるが…金銭紛争の
場合、原則として相手方である債権者が
主張する債権額を指す」というものとの
情報である(2009/2/20週刊法律新聞)。
同新聞で、このたびさいたま地裁
平成21年1月30日判決で、また司法
書士の代理権の範囲に関する判決が
下されたようだ。ただ、その立論は
コメントのとおり、債権説というより
受益説に立脚した感じである。
正確には原文によられたい。
さいたま地裁では、140万円を超えた
司法書士による和解契約を無権代理と
構成し、和解のやり直しを許容した。
無効な契約を交わすことに料金を
取られたというのなら、依頼者に
当然その料金は返金されるべきで
あり、司法書士会にとってこの判決の
持つ意味は絶大なはずである。が
これらの判決に対し、日弁連は何の
コメントも出していない。
他方、この記事のコメントのとおり、
日司連は2009/3/19あくまで受益説
堅持を意見表明した様子です
ろぼっと軽ジK