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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090122-00000536-san-soci
遺産分割事件で、面倒を看ていた
遺族から開示された遺産目録を
みると、預金額が極端に減って
いるケースが少なくない。
被相続人が寝たきりで年金や
テナントからの家賃収入よりも
少ない費用で暮らせた場合など、
明らかに面倒を看ていた遺族が
無断で着服しているな、と推測
される場面などだ。
そういう場合、面倒を看ていた
遺族に預金口座履歴の開示を
求めても「やましいことは何も
していない!最初からお金は
全く口座に入ってなかった!」と
逆切れされ、任意に預金履歴の
開示に協力してもらうことは
なかった。銀行も銀行で、無用心に
開示してしまうと、その面倒を
看ていた遺族側からのクレームが
ありうるので、遺族全員の開示
依頼書が提出されないことを
楯に開示を拒否していた。
これまでは遺産分割調停を
申し立て、その手続の中で
事実調査嘱託などを活用して
ようやく預金の動きを把握
できたのだが、逆に言えば、
遺産分割調停を使わなければ
面倒を看ていた遺族の不審な
お金の使い方の有無すら指摘
できなかったのだ。最高裁の
判決により、今後は、わざわざ
遺産分割調停に入る前に
遺産の動きを調査して、場合に
よっては調停を経ずとも解決
できる場面も出てくるし、銀行も
開示に応じても最高裁を楯に
反対する遺族のクレームを
押さえられるということで、
非常によい判断と思う。
最高裁平成21年1月22日
判タ1290号132頁に載りました。
残された問題は、そもそも
どの銀行に遺産があるのか、
心当たりのない遺族には
調査する方法が乏しいことや、
同じ理屈を被相続人受取の
簡易保険などに及ぼさないと、
相変わらず郵便局などは
遺族全員の同意がなければ
開示しない運用を固持するで
あろうことだ。つまり、今回の
最高裁判例はあくまで遺族の
証拠収集方法を拡張する
始まりの1つだと位置づける
べきなのである。
ろぼっと軽ジK