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さしぶ(=お久しぶり)です。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090115k0000m040133000c.html
もし裁判官の発言に問題ありと思った
場合、刑事訴訟法や刑事訴訟規則が
用意している道具は異議である。
http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2005/11/post_f9fa.html
異議の手続や理由に関するブログは
これである。かなり抽象的な表現に
ならざるをえず、巧い異議をするには
実践を重ねることもまた大事である。
で仮に今回の鈴木秀行裁判官の
発言についての評価であるが、正直、
「出所者の立ち直りを阻害する暴言で
人権感覚に欠ける言動」
「被告に更生を説諭すべき裁判官が
公開の法廷で刑務所帰りの者と
付き合うべきでないという趣旨の発言は
許されざる暴言」
ここまで非難されるべきものだろうか。
むしろ、被告人に更生を促すという
方向では「友達づきあいを選ばないで
本気で更生する気があるようには
世間からは思われない」という風に
解釈するのが普通だと思うのだが。
ちなみに判決宣告の際には、被告人に
対し将来について適当な訓戒をする
ことができます(刑事訴訟規則221条)。
つまり、今回の発言が仮に判決宣告の
際になされていれば特に問題視される
べきものではないと思われます。自白
事件だったとしたら、うっかり前倒しで
訓戒してしまったと評価すれば足りる
もののように思います。
最後に地裁所長に上申するという
やり方、裁判官の独立を学習した
はずの弁護士の行動としては正直
いただけません。場面は違いますが、
学校で教師から怒られた児童の親が
いきなり教育委員会にクレームを
出したような場面を想起しました。
ろぼっと軽ジK