弁護士の懲戒歴3年分の開示制度導入 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://www.47news.jp/CN/200812/CN2008120501000872.html

悪用のおそれを危惧して開示に

反対した弁護士が少なからず

存在したらしいが、正直、どう

悪用するおそれがあるというのか、

そのセンスにピンと来ない?*

平成21年7月1日から利用

することが可能となった。

なぜ戒告の場合は報道した

ものに限定するのか、これも

利用者の方向を見ていない

開示制限といわざるをえない。

 私も弁護士を10年やっていると

懲戒処分請求を受けたことが

ゼロではない。が、自己の正当を

主張して反論したことにより、

全て不処分を勝ち取ってきた。

弁護士会は懲戒請求があれば

何でもかんでも懲戒している

わけではなく、きちんと審議して

残念ながら弁護士に問題なしとは

評価しがたいケースに限って

懲戒処分を出している。つまり

懲戒処分の程度によらず、懲戒

処分を受けたこと自体はやはり

市民の観点からもそれなりの

重みがあるミスと受け止めても

よいケースなんだと思うハァハァ

例えば、上訴期間徒過・訴訟

活動の不適切・委任契約書の

不作成・報酬の取りすぎ、

こういうケースが戒告を受けて

いることは珍しくなく、利用者に

とって弁護士との信頼関係を

築くにあたり知れるならば

知っておきたい情報も多い。

 そもそも懲戒処分自体が部分

社内内における処分なのだから

外部への公開を想定したものでは

ないという伝統的思考形態に

いまだすがるのは、「弁護士は

これから先社会生活の医師たる

べし」というスローガンにマッチ

しない泣く部分社会内の制裁を

外部に公表されてしまうことも、

そのノブレスオブリージュからは

十分合理性のある措置という

ことになるのではないか。

 だから、戒告処分のうち

非公開を多く設けた点は

利用者の観点からはそうする

ことの合理性に首肯できない

制度であり、今回の制度には

100点満点はとてもつけることは

できないのではないかと思う。

ろぼっと軽ジK