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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081127-00000068-yom-soci
報道によると、平成21年の裁判員裁判
対象事件の裁判候補者になることの
通知で、約30万人に発送されるらしい。
昨日取り上げた舞鶴女子高生殺害事件も
起訴まで至れば、裁判員裁判対象事件と
なる。
裁判員裁判対象事件というのは、罪名を
挙げればオドロオドロしいものばかりだ
<殺人・強盗致死傷・放火・強姦・危険
運転致死罪など>
自白事件ばかりでなく、死刑の適用・
法令の解釈・責任能力など、量刑判断も
加えると、適正な判決を下すには、
3日間で対処することが困難なケースも
決して少なくない類の事件もあるはずだ。
「裁判員候補者の抱く不安の解消に
法曹界は一丸となって努力してほしい」
こう書いていた社説もあったが、法曹界
だって本心からこの制度を歓迎している
わけではない。弁護士会だって本心は
微罪事件+無罪を争う事件で国民が
刑事裁判に慣れてもらった上で、重大
事件を取り扱うことを望んでいるのでは
ないか。例えば司法修習生にですら
重大事件の審理の本番にいきなり
臨ませるのは、非常に危なっかしいと
いうのは実務法曹の共通認識のはず。
いわんや一般市民をや、である。
そうは言っても待ったなしで始まった。
最高裁も高裁では裁判員裁判の判断を
尊重するという、三審制ではなく一審制の
ような意見を打ち出している(アメリカ
陪審制は検事控訴不可のはずだが、
それを参考にしたのかな)。
社説は裁判員裁判に巻き込まれる
市民の観点からばかり述べているが、
被告人にとって、失敗は絶対に絶対に
許されるものではない制度である。
被告人にも納得のいく審理が実現
されるよう、弁護士会だけでなく
裁判所も、敵方の検察庁も配慮を
まわしてほしい。いまんとこ、その面は
弁護士会に全てのフォローを丸投げ
しているようにしか見えてこない
刑事裁判とは、公に設営された
被告人の人身の自由等を制限する
ことのできる機会なのだから
ろぼっと軽ジK