裁判員候補者へ全国一斉に通知発送 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081127-00000068-yom-soci

報道によると、平成21年の裁判員裁判

対象事件の裁判候補者になることの

通知で、約30万人に発送されるらしい。

昨日取り上げた舞鶴女子高生殺害事件も

起訴まで至れば、裁判員裁判対象事件と

なる。

裁判員裁判対象事件というのは、罪名を

挙げればオドロオドロしいものばかりだ

<殺人・強盗致死傷・放火・強姦・危険

運転致死罪など>

自白事件ばかりでなく、死刑の適用・

法令の解釈・責任能力など、量刑判断も

加えると、適正な判決を下すには、

3日間で対処することが困難なケースも

決して少なくない類の事件もあるはずだ。

「裁判員候補者の抱く不安の解消に

法曹界は一丸となって努力してほしい」

こう書いていた社説もあったが、法曹界

だって本心からこの制度を歓迎している

わけではない。弁護士会だって本心は

微罪事件+無罪を争う事件で国民が

刑事裁判に慣れてもらった上で、重大

事件を取り扱うことを望んでいるのでは

ないか。例えば司法修習生にですら

重大事件の審理の本番にいきなり

臨ませるのは、非常に危なっかしいと

いうのは実務法曹の共通認識のはず。

いわんや一般市民をや、である。

 そうは言っても待ったなしで始まった。

最高裁も高裁では裁判員裁判の判断を

尊重するという、三審制ではなく一審制の

ような意見を打ち出している(アメリカ

陪審制は検事控訴不可のはずだが

それを参考にしたのかな)。

 社説は裁判員裁判に巻き込まれる

市民の観点からばかり述べているが、

被告人にとって、失敗は絶対に絶対に

許されるものではない制度である。

被告人にも納得のいく審理が実現

されるよう、弁護士会だけでなく

裁判所も、敵方の検察庁も配慮を

まわしてほしい。いまんとこ、その面は

弁護士会に全てのフォローを丸投げ

しているようにしか見えてこない

 刑事裁判とは、公に設営された

被告人の人身の自由等を制限する

ことのできる機会なのだから

ろぼっと軽ジK