捜索差押令状が準抗告により一時執行停止 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://www.asahi.com/national/update/1127/OSK200811270023.html

執行停止の根拠規定は刑事

訴訟法432条→424条2項である。

ただ実務的には捜索差押に対する

準抗告+執行停止は珍しい

のではないかカオ+汗なぜなら、

捜査機関による捜索差押には

刑事訴訟法429条5項(必要的

執行停止)は準用されていず、

逆に424条(任意的執行停止)が

準用されているからである。

 容疑者と犯行を結びつける

物証がこれまでに収集できて

いないケースであり、捜査機関の

焦りは尋常ではないだろうが、

法令に則って容疑者の人権を

擁護しようと準抗告を試みた

弁護士には、法曹として天晴を

プレゼントしたいあっぱれ

10年以上実務経験しても

知らないことばっかりです

日々勉強継続しないとね。

なので、上記の引用した条文に

誤りがあれば、遠慮なく指摘

お願いします。私も基本書を

読み直して再確認していますが

ろぼっと軽ジK