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http://www.asahi.com/national/update/1127/OSK200811270023.html
執行停止の根拠規定は刑事
訴訟法432条→424条2項である。
ただ実務的には捜索差押に対する
準抗告+執行停止は珍しい
のではないかなぜなら、
捜査機関による捜索差押には
刑事訴訟法429条5項(必要的
執行停止)は準用されていず、
逆に424条(任意的執行停止)が
準用されているからである。
容疑者と犯行を結びつける
物証がこれまでに収集できて
いないケースであり、捜査機関の
焦りは尋常ではないだろうが、
法令に則って容疑者の人権を
擁護しようと準抗告を試みた
弁護士には、法曹として天晴を
プレゼントしたい
10年以上実務経験しても
知らないことばっかりです
日々勉強継続しないとね。
なので、上記の引用した条文に
誤りがあれば、遠慮なく指摘
お願いします。私も基本書を
読み直して再確認していますが
ろぼっと軽ジK