ライフへの会社更生前の過払い金請求を認容 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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過去の裁判例に関する紹介

ブログはこれです↓

http://shimanami.way-nifty.com/report/2008/06/post_8859.html

今回紹介する、大阪地裁平成

20年8月27日判タ1278号

326頁では、会社更生前に

発生した過払い金債権について、

一般更生債権の弁済率(約54%)に

達しない部分について、更生

計画の認可決定を理由とする

失権の主張は信義則に反すると

いう説示をしています。

結論が妥当であるだけでなく、

法律更生としてももっとも

無難ではないかと高評価です。

ちなみに、判タ解説でも、

平成20年4月にライフに対する

過払い金返還請求訴訟が提訴

されたとの情報が掲載されて

います。かなり目聡い法律家が

解説を書いた様子です

ろぼっと軽ジK