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過去の裁判例に関する紹介
ブログはこれです↓
http://shimanami.way-nifty.com/report/2008/06/post_8859.html
今回紹介する、大阪地裁平成
20年8月27日判タ1278号
326頁では、会社更生前に
発生した過払い金債権について、
一般更生債権の弁済率(約54%)に
達しない部分について、更生
計画の認可決定を理由とする
失権の主張は信義則に反すると
いう説示をしています。
結論が妥当であるだけでなく、
法律更生としてももっとも
無難ではないかと高評価です。
ちなみに、判タ解説でも、
平成20年4月にライフに対する
過払い金返還請求訴訟が提訴
されたとの情報が掲載されて
います。かなり目聡い法律家が
解説を書いた様子です
ろぼっと軽ジK