破産管財人と源泉徴収義務 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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田舎弁護士の訴訟日誌(四国・愛媛)と

いう大変勉強熱心な方のブログが

あって、わたくしもよく目を通して

いますが2008/10/29・2007/9/26・

2008/4/26のブログでこの問題が

とりあげられていました。

件の大阪高判平成20年4月25日は

次のとおりです↓

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081107132508.pdf

この結論が正しいか正しくないかと

いうのは、学者の評論、および、

最高裁の英断ガッツポーズに委ねるとして

仮にこの判決が確定した場合の

問題点について、日弁連委員会

ニュース2008年11月号6頁に

コラムらしきものが掲載されて

いました(著者は永島正春弁)。

 いますぐは意味がわからないので

とりあえず記事そのものをUPします

「所得発生時期で、これは原則と

して収入すべき権利の確定時で

ある(所得税法36条1項)。

 退職金債権は退職金規定の

存在と一定期間勤続後の退職に

よって生じ、勤務先破産による

解雇の場合もその時に退職金

所得が生じる(所基通36-10)。

 もし配当時期に所得が生じると

大阪高裁のように解釈するならば

例えば破産手続開始の翌年に

給与債権配当を実施する場合、

源泉徴収税額は同表乙欄に

よることになり、同表甲欄の

3倍弱以上の税額となる(中略)

最大の問題は年末調整義務である。

弁済配当時期に関係なく、手続

開始年の所得として税額計算

する場合、元従業員の申告書

提出と経理担当者の確保によって

対処することが出来る」

 一言で言えば、税務補助者を

雇用しない限り、源泉徴収計算に

誤りがあれば弁護過誤になるし、

しちめんどくさいことになると

いうわけだうるうるもっと正確な解説を

してくれる投稿を望みますお願い

 ろぼっと軽ジK