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田舎弁護士の訴訟日誌(四国・愛媛)と
いう大変勉強熱心な方のブログが
あって、わたくしもよく目を通して
いますが2008/10/29・2007/9/26・
2008/4/26のブログでこの問題が
とりあげられていました。
件の大阪高判平成20年4月25日は
次のとおりです↓
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081107132508.pdf
この結論が正しいか正しくないかと
いうのは、学者の評論、および、
最高裁の英断
に委ねるとして
仮にこの判決が確定した場合の
問題点について、日弁連委員会
ニュース2008年11月号6頁に
コラムらしきものが掲載されて
いました(著者は永島正春弁)。
いますぐは意味がわからないので
とりあえず記事そのものをUPします
「所得発生時期で、これは原則と
して収入すべき権利の確定時で
ある(所得税法36条1項)。
退職金債権は退職金規定の
存在と一定期間勤続後の退職に
よって生じ、勤務先破産による
解雇の場合もその時に退職金
所得が生じる(所基通36-10)。
もし配当時期に所得が生じると
大阪高裁のように解釈するならば
例えば破産手続開始の翌年に
給与債権配当を実施する場合、
源泉徴収税額は同表乙欄に
よることになり、同表甲欄の
3倍弱以上の税額となる(中略)
最大の問題は年末調整義務である。
弁済配当時期に関係なく、手続
開始年の所得として税額計算
する場合、元従業員の申告書
提出と経理担当者の確保によって
対処することが出来る」
一言で言えば、税務補助者を
雇用しない限り、源泉徴収計算に
誤りがあれば弁護過誤になるし、
しちめんどくさいことになると
いうわけだ
もっと正確な解説を
してくれる投稿を望みます
ろぼっと軽ジK