組織再編を用いた事業承継 | 福岡若手弁護士のblog

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(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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福岡商工会議所ニュース

2008年9月号に掲載されて

いたのですが、備忘のために

要約をUPしておきます。

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<事例>

甲社はレストランの営業を

目的とする非上場会社。

代表者Aは甲社の全株を

保有。長男B・次男Cに

事業を承継させたいが

組織再編を使う場合には

どういう手法があるか?

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組織再編とは、合併・

会社分割・株式交換・

株式移転などの手法を

指す。例えば部門ごとに

別会社にした上で2人の

後継者にそれぞれ承継

させるとか、全体の

純資産額を下げることで

後継者に株式を承継

させやすくすることが

可能になる。

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方法1:甲社を店舗事業を

行う会社と食材の仕入加工を

行う会社に分割して、BとCに

それぞれ承継させる。

食材の仕入加工を行う乙社を

新設分割して、乙社の株式を

いったんAが取得し、甲社の

株式をBに、乙社の株式を

Cにそれぞれ承継させる。

方法2:甲社から、優良店舗

のみを営業する丙社を新設

分割し、その後、甲社から

食材の仕入加工を行う

丁社を新設分割し、丙社の

丁社の株式をいったん甲社が

取得する。Bは丙社の役員に、

Cは丁社の役員に就任して、

それぞれ資産を蓄積した後に

甲社から株式を買い取る。

その後の甲社は抜け殻に

なり、不採算店舗の閉鎖や

事業用資産の売却に傾注

して整理に入る。

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そのほか、例えば業績好調で

株価も高いX社と、業績低調で

負債額を抱えているY社の

両方の株をDが所有している

場合、そのまま相続させると

X社の株に対して多額の評価が

なされ相続税が心配なので、

相続が見込まれる直近時期に

X社とY社を合併して純資産額を

引き下げ株価を下げる相続税

対策もある。相続発生後に

再び優良事業のみ承継する

Z社を新設分割で設立すれば

本来のX社の好況がY社の

悪影響にひきづられる心配も

ない

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いろいろ考えられていますが、

税務対策のみならず対債権者

対策も視野に入れて行動

すべきですから、必ず税理士に

弁護士を紹介してもらうかして

税理士+弁護士協調で取り組む

べきでしょう(定款の作成なども

要るので司法書士も必要です)。

ろぼっと軽ジK