司法書士の過払い返還業務と報酬 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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簡裁代理権が付与されたことから、

ネットや電車広告を見る限り、

過払い返還業務に関わっている

司法書士も少なくない。

ところで、司法書士の業務範囲は

司法書士法に定められている。

過払い返還業務の中で、請求

できる金額が140万円を超過

しているケースもたまにある。

http://blog.livedoor.jp/legalpartner/archives/374022.html

司法書士は、司法書士法3条6号に

より簡裁代理権は140万円まで

しか付与されていない。そこで、

司法書士法3条5号4号により、

そういう場合は書類作成業務+

相談業務にとどめざるをえない。

それがコンプライアンスである。

>お客様の和解希望額について

>綿密な連絡をとり相手業者に

>お伝えするなど話し合いの

>仲介をしますし、訴訟に

>おいては、お客様ご自身で

>裁判所に行っていただくことには

>なりますが、司法書士が

>ご本人様と同行し、法廷内に

>おける対応への助言や書類

>作成等の最大限の

>バックアップをさせていただく

>ことが可能です

http://www.law-kato.com/price/index.html

上記ブログの作成者かどうか

不明だが、ブログのリンク先に

司法書士の報酬規程があった。

ひょっとして司法書士が簡裁代理人を

務めた場合とあくまで相談+法廷

立会いに徹する場合も、両者の

報酬規程に差はないのだろうか?
 弁護士の場合、仮に相談+法廷

立会にとどまるならば標準は30分

5000円程度に収まることになろう。

現在は報酬規程はないのだが。

 すると、司法書士が前者と後者を

意識して区分していない場合、報酬の

面では弁護士との均衡を失して

いるようにも感じた。

 ま、相談+法廷立会であっても

過払い金返還の場合に限り報酬を

簡裁代理のケースと等しくすると

すれば、クリアできる問題なのだが

その点を意識している司法書士は

どれだけいるのだろうか

ろぼっと軽ジK