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簡裁代理権が付与されたことから、
ネットや電車広告を見る限り、
過払い返還業務に関わっている
司法書士も少なくない。
ところで、司法書士の業務範囲は
司法書士法に定められている。
過払い返還業務の中で、請求
できる金額が140万円を超過
しているケースもたまにある。
http://blog.livedoor.jp/legalpartner/archives/374022.html
司法書士は、司法書士法3条6号に
より簡裁代理権は140万円まで
しか付与されていない。そこで、
司法書士法3条5号4号により、
そういう場合は書類作成業務+
相談業務にとどめざるをえない。
それがコンプライアンスである。
>お客様の和解希望額について
>綿密な連絡をとり相手業者に
>お伝えするなど話し合いの
>仲介をしますし、訴訟に
>おいては、お客様ご自身で
>裁判所に行っていただくことには
>なりますが、司法書士が
>ご本人様と同行し、法廷内に
>おける対応への助言や書類
>作成等の最大限の
>バックアップをさせていただく
>ことが可能です
http://www.law-kato.com/price/index.html
上記ブログの作成者かどうか
不明だが、ブログのリンク先に
司法書士の報酬規程があった。
ひょっとして司法書士が簡裁代理人を
務めた場合とあくまで相談+法廷
立会いに徹する場合も、両者の
報酬規程に差はないのだろうか?
弁護士の場合、仮に相談+法廷
立会にとどまるならば標準は30分
5000円程度に収まることになろう。
現在は報酬規程はないのだが。
すると、司法書士が前者と後者を
意識して区分していない場合、報酬の
面では弁護士との均衡を失して
いるようにも感じた。
ま、相談+法廷立会であっても
過払い金返還の場合に限り報酬を
簡裁代理のケースと等しくすると
すれば、クリアできる問題なのだが
その点を意識している司法書士は
どれだけいるのだろうか
ろぼっと軽ジK