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判タ1266号295頁に掲載されていた、
平成19年3月30日大阪高裁の案件。
佐川急便で派閥抗争があって、
派閥抗争で負けた役員X2名が退社
するにあたり、勝った派閥側の役員
Y5名が「退職慰労金を支給しない」
議決を株主総会に提出して、おまけに
多数派株主を牛耳って、その議案が
可決されたので、X2名は退職慰労金が
1円ももらえなかった。そこでX2名は
従来の基準に即して7億円余りの
退職金を佐川急便に、Y5名には
不法行為責任を追及しました。
X2名は、退職慰労金不支給決議を
目的が違法悪質で従前の慣例に対比
しても一貫性公平性を欠くとか、民法
130条の条件成就妨害を類推適用
すべきとか主位的に主張していた。
予備的に、期待権の侵害に基づく
慰謝料を追加請求していた。
原審では主位的請求のみだったので
X2名の請求は全て斥けられたのに
対し、控訴審ではX2名が会社への
借入金をY5名からの指摘を受けすぐ
返済したり関連会社の株式を会社の
指示とおり売却したり、退職慰労金の
支給を前提とする議案を株主総会に
提出してくれると期待しても無理からぬ
状況にあったと、人格的利益の
侵害を理由に、2人で800万円の
慰謝料を認容した。
何が言いたいかというと、派閥
抗争がなければX2名は、慣行からも
数億円の退職慰労金がもらえたの
かもしれないが、派閥抗争で負けると
まさに裸で下野されたも同然の扱いを
受けたということである、大の大人が。
私は法律家ではあるが、こういうとき、
法律というものが性質上持つ割り切りと
結果の非情さを感じたりする。佐川
急便のY5名の対応は、法的には
ありなんだけど「大人気ないなあ、
この企業」と感じたことシキリである
ろぼっと軽ジK