http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK20080605 02000049.html
国籍を付与する条件として
いかなる条件を設定するかは
そもそも理論で解決する問題
ではなく立法政策の次元の
問題である。
国籍条件には、世界で大まかに
出生主義と血統主義の2つの
流れがあるが、それぞれ歴史的
制度的背景によるものであり、
どちらが合理的というものでは
ない。
その歴史的制度的背景に興味の
ある人は、続々裁判官の書斎
(倉田卓次著)で紹介されていた
「登記と法と社会生活」という
本を読むとよいでしょう。私も
持っていますが。
ただ立法政策の次元の問題とは
いえ、明白に合理性を欠くもので
あれば、なお違憲の判定を免れる
ものではない。
今回はニュース記事の図にある
とおり、×の領域を設けることが
○の領域と区分するだけの合理的
根拠に裏付けられたものとは
いえないという判定が出た訳です。
それにしても、こういう人権救済の
事件で国を相手に闘う場合、
弁護士にとっても手間多くして利が
薄い(むしろ赤字のはず)事件と
いえます。最後まで諦めずに完勝
した弁護団にエールを送ります。
ろぼっと軽ジK