国籍法3条へ違憲判決 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK20080605 02000049.html

国籍を付与する条件として

いかなる条件を設定するかは

そもそも理論で解決する問題

ではなく立法政策の次元の

問題である。

国籍条件には、世界で大まかに

出生主義と血統主義の2つの

流れがあるが、それぞれ歴史的

制度的背景によるものであり、

どちらが合理的というものでは

ない。

その歴史的制度的背景に興味の

ある人は、続々裁判官の書斎

(倉田卓次著)で紹介されていた

「登記と法と社会生活」という

本を読むとよいでしょう。私も

持っていますが。

ただ立法政策の次元の問題とは

いえ、明白に合理性を欠くもので

あれば、なお違憲の判定を免れる

ものではない。

今回はニュース記事の図にある

とおり、×の領域を設けることが

○の領域と区分するだけの合理的

根拠に裏付けられたものとは

いえないという判定が出た訳です。

それにしても、こういう人権救済の

事件で国を相手に闘う場合、

弁護士にとっても手間多くして利が

薄い(むしろ赤字のはず)事件と

いえます。最後まで諦めずに完勝

した弁護団にエールを送ります。

ろぼっと軽ジK