法律事務所名の商標登録 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://www2.ipdl.inpit.go.jp/beginner_tm/TM_LIST_FRAME.cgi

特許庁のホームページであるが、

今日現在、48の法律事務所名が

商標登録されている。 

西村あさひ法律事務所やTMI

総合法律事務所、森濱田松本法律

事務所といった、ローファームで

登録しているところも少なくない。

久保利弁護士はあれだけ知財

知財といっているだけけあって

日比谷パーク法律事務所で

しっかり登録していた。

他方、東京永和(升永英俊

弁護士)法律事務所とか、

意外な所が登録していなかった。

積極的意味なしと判断して

いるんだろう。

なお、アンダーソン毛利法律

事務所はすでにその名前では

なくなっているのに、新たな商標

登録は行っていないようだ。

弁護士事務所名で商標登録

なんてお金が勿体無い、と一瞬

思ったが、全国に出張所開設を

展開する計画があるなら、

全国で同一名を使用されてしまうと

思わぬ開設の障害になるので

予防するにはもっとも効果的。

商標登録の効果はこちら↓

http://www1.plala.or.jp/patent/business/syohyo01.html

いったん商標が登録されてしまうと

登録商標自体を無効とする審判が

でるか、先使用権(商標法32条)

の抗弁で対抗しない限り、他の者は

その商標を使用できなくなってしまう。

 先日、法律事務所の名称を商標

登録したある弁護士が、同一の法律

事務所名称を称している全国の会員に

対して,商標権に基づいて法律事務所

名称使用を控えるよう求めた事例

発生したとの情報が入った。

 日弁連の規程では,同一所属

弁護士会の地域内にある事務所の名称と

同一の名称を付することができないと定めて

いるが,逆に,同一地域内でなければ,

「不正の目的」が認められない限り,

同一の名称を付することは禁止されて

いない。つまり、商標法に規定する権利を

狭める規程を日弁連は設けているのだ。

 日弁連に部分社会の法理が成り立つ

とは思えず、物権的効力を有する商標権の

効果を縮小するだけの立法権もあるわけで

なく、かつては想定していなかった存在では

あるが、名称使用を控えるよう求めた人物の

方に司法の世界では軍配があがるはず。

 もっとも、電話帳や名刺や看板から全て

差し替えなければならなくなる事態も想定

され(先使用権を証明できなければ)、

思わぬ出費や手間につながりかねない。

法律事務所の名称を考えるのは意外と

面倒な作業だったりする。

 気になるのはその通知を出した弁護士。

「第一」かな、「さくら」かな、「森綜合」かな、

「なのはな」かな?複数ありえる名前を

ただ並べただけですので、個別に抽出

したことには全く他意はないです。

 全国展開しようという意図を持たない

弁護士には商標登録する積極的意味は

ないけれども、反面、他所の弁護士からの

予期せぬ牽制を回避する消極的目的で

商標登録を予防的にしておかなければ

ならぬ時代なのかもしれない。

ろぼっと軽ジK