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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080419-00000051-mai-soci
日弁連から全弁護士に毎月
発行される自由と正義に
掲載される懲戒欄には、
かつて上訴期限の徒過を
理由とする戒告がちょい×2
掲載されていた。
司法研修所では弁護教官から
「上訴期限の徒過は、フォロー
しようのない凡ミスであり、
にもかかわらず、ちょい×2
そのミスを弁護士が犯して
しまっている。実務に入ったら
十分留意するように」といわれて
いたし、そういうことを言われて
いたのは私だけではないはず。
JR西日本の顧問弁護士で
あれば、どの地方でも企業
法務に精通した事務所に
受託しているはずで、まさか
そういう事務所でこういう
凡ミスが起こるとは正直
驚きである
JR西日本でも社内対応に
大わらわだろう。控訴するか
しないかは社内会議で決定
している行為のはず。それを
弁護士の凡ミスでおしゃかに
されたんだからねえ。
こんなんじゃ「今時の新人
弁護士は基礎的知識が不足
している」とか言い放てないね。
今時の企業法務弁護士にも
基礎的知識が不足している
人がいるってことだよ
ろぼっと軽ジK