JR西日本の弁護士の凡ミス | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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日弁連から全弁護士に毎月

発行される自由と正義に

掲載される懲戒欄には、

かつて上訴期限の徒過を

理由とする戒告がちょい×2

掲載されていた。

司法研修所では弁護教官から

「上訴期限の徒過は、フォロー

しようのない凡ミスであり、

にもかかわらず、ちょい×2

そのミスを弁護士が犯して

しまっている。実務に入ったら

十分留意するように」といわれて

いたし、そういうことを言われて

いたのは私だけではないはず。

JR西日本の顧問弁護士で

あれば、どの地方でも企業

法務に精通した事務所に

受託しているはずで、まさか

そういう事務所でこういう

凡ミスが起こるとは正直

驚きである顔 え゛ー!?

JR西日本でも社内対応に

大わらわだろう。控訴するか

しないかは社内会議で決定

している行為のはず。それを

弁護士の凡ミスでおしゃかに

されたんだからねえ。

こんなんじゃ「今時の新人

弁護士は基礎的知識が不足

している」とか言い放てないね。

今時の企業法務弁護士にも

基礎的知識が不足している

人がいるってことだよ

ろぼっと軽ジK