この弁護士の依頼主はトヨタなのかい | 福岡若手弁護士のblog

福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

清きワンクリックを ←ポチッとね


2008/3/10読売新聞夕刊

内部告発者の実名を会社側に

伝えたのは、秘密保持義務に反し、

弁護士の品位を失う非行にあたるとして、
第2東京弁護士会綱紀委員会は、

トヨタ自動車販売店グループの

「社内通報窓口」を担当する男性

弁護士(34)を、 4日付で「懲戒

相当」と議決した。

 今後、同弁護士会懲戒委員会が

処分するかどうかを審査する。

社内不正を告発した従業員に

対する会社の 不利益な処分を

禁じた「公益通報者保護法」施行

から4月で2年になるが、告発者の

保護を巡って弁護士の 責任が

問われるのは異例。

 議決書によると、男性社員は

2006年4月5日、同グループが

弁護士事務所と契約して設置した

通報窓口の 同弁護士に電話し、

名前と所属部署を告げて架空

販売・車庫飛ばし事件を告発。

翌日、会社から10日間の
自宅待機を命じられた。

 通報窓口は原則、弁護士が
実名で

通報を受け付け、会社側には匿名で

通知することになっていたが、

この社員については会社側に実名を

伝えていた。社員は同弁護士会に

懲戒請求を申し立てた。綱紀委員会は
「(社員が)実名通知を承諾していたとは

言えない」とし、職務上知り得た

秘密の保持を義務付けた 弁護士法

23条違反にあたると判断した。

 弁護士は読売新聞の取材に

「告発者が希望しない限り、会社側に

実名を通知することはあり得ない」と

話している。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

事実ならば、という留保のついた
コメントが多いが、懲戒相当か否か
議決する中で、それなりに証拠が
出ていると思います。ですから、
「とりあえず事実と推定される」
ことを前提に意見を書いてます。

法テラスで国側から給与をもらい

ながら、国と徹底抗戦するのも

あまり状況は変わらないと思う。

しかし、刑事弁護の場合は

数十年もの歴史があるから、

長い期間で議論も交わされ、

弁護士が拠って立つべき指針も

それなりに示されているし、

少なくとも司法研修所ではそういう

指針に沿う弁護活動を行うよう

指導されてきた。

 しかし、通報窓口に就任する

場合、弁護士にとってお金を

出している継続的クライアントは

当該企業なのである。ホイッスル

ブローアーは、むしろその企業の

不正を糾そうとする存在では

あるが、余りにダメージが大きい

場面もありうるのである。

 このような場面でホイッスル

ブローアー側に何が何でも

立たなければならないという

確固たる指針を認識しないまま、

弁護士が通報窓口に就任して

いることも実際少なくないのでは

なかろうか。半ば呆れてはいるが。

 この件に関する弁護士会からの

公式コメントは懲戒処分の内容と

いうことになるだろう。しかし、

こういう弁護士の信用に関わる

ニュースに関しては時期を失せず

速やかに対応してもらいたい

ろぼっと軽ジK