小泉麻耶、復学の訴え棄却される | 福岡若手弁護士のblog

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080227-00000026-yom-soci

法律家の目からは「部分社会の

法理での、不利益取り扱いの

予告とその承認」という言葉に

集約できる結論である。なんて

判りにくい言葉なんだにこ

平たく言えば、「芸能界で活動

することは職業選択の自由の

1つです。でも、小林麻耶は

桐朋女子高校に入学する際、

芸能活動禁止というルール

(校則と読み替えたほうが

よいかな)の告知を受けていた。

そのルールに不満があるなら

転校する自由も残されていた。

桐朋女子高校にい続ける

以上はこのルールを遵守する

義務を負うし、学校は逆に

このルールを遵守しない者を

放逐する権利が付与されて

いた。」という理屈である。

そうなると、控訴審を展開すると

すれば「芸能活動をすること

自体が退学に値するほどの

ルール違反と評価されるのか」と

いう行為と処分の均衡性の

問題が残るのみであるが、

裁判官は公務員だしルール

遵守に厳しい人種だから、

前例のないこのアプローチは

ハードルが高いように思う。

でも突破点があるとすれば

ここしかないだろうなあパピコ

ろぼっと軽ジK