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http://www.asahi.com/national/update/0204/SEB200802040007.html
結構メディアに広告を出していたので
この病院名は福岡ではかなり知られて
いるのではないか。
求刑5年という値は検察庁が実刑を
要望していることを端的に示す数値と
思う。が、執行猶予付きで求刑の
半分以下、しかも、一部無罪がついて
きたとなると、検察庁としては敗訴
事件とみて差し支えあるまい。
強制わいせつ罪は傾向犯であるため
行為者の性欲を興奮満足させる
意図のもとに当該行為がなされて
いなければ、たとえ、被害者が
当該行為により辱めを受けたと
感じていたとしても犯罪は成立
しない(最高裁昭和45年1月29日)。
被告人は全面無罪を主張していた
ようで、一部無罪であっても敗訴には
変わりないことから、すぐ控訴した
ようであるが、検察庁もおそらく
すぐ控訴するであろう。
こういう事件が仮に裁判員裁判に
係属した場合、果たして一部無罪の
ような冷静な判断が下せるだろうか。
一部無罪とは一部有罪を認定した
状態の中で「疑わしきは罰せず」の
精神に即していなければ、およそ
出るものではあるまい。一部有罪と
いう認定は、疑わしい人物である
ことを意味する間接事実ということに
なるのだから
ろぼっと軽ジK