クチは災いのもと | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071127/trl0711272109010-n1.htm

同じ行動であっても、異性に許容

される人と許容されない人が

いますし、許容される場面と許容

されない場面があります。

KYは思わぬところで違法行為を

構成し損害賠償の対象になります。

発言した人はまさか30万円にも

なってしまうとは思わなかった

はずですが(=過失)、だからと

いって違法性を阻却することには

なりません、少なくとも民事では。

橋下徹弁護士もテレビのあの

発言が醸し出す違法性の危険を

甘く見ていたのでしょう。彼の

ブログはいまや彼のアジの場と

化しているようですが、言論の

自由が免罪符を持つ範囲を

法律の専門家ですら誤解して

しまっていたといえるでしょう。

ろぼっと軽ジK