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http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071127/trl0711272109010-n1.htm
同じ行動であっても、異性に許容
される人と許容されない人が
いますし、許容される場面と許容
されない場面があります。
KYは思わぬところで違法行為を
構成し損害賠償の対象になります。
発言した人はまさか30万円にも
なってしまうとは思わなかった
はずですが(=過失)、だからと
いって違法性を阻却することには
なりません、少なくとも民事では。
橋下徹弁護士もテレビのあの
発言が醸し出す違法性の危険を
甘く見ていたのでしょう。彼の
ブログはいまや彼のアジの場と
化しているようですが、言論の
自由が免罪符を持つ範囲を
法律の専門家ですら誤解して
しまっていたといえるでしょう。
ろぼっと軽ジK