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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070918-00000083-mai-soci
受験時代に勉強していた憲法判例を
思い出した。公安条例をめぐっても
違憲とする反対意見が存在したはず。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070918153446.pdf
↑正確な判旨は次のとおり。
条例を制定する際に弁護士による
事前のフォロー(合憲性のチェック)が
なされるシステムが全国的に確立
しているとは言いがたく、そのため
最高裁まで至ったりする。
地方公共団体の業務に弁護士を
関与させようという動きには有益。
ただしお金にはならぬだろう
極端な話、地方公共団体が被告に
なった民事事件で、弁護士料を用意
できず、あやうく欠席判決になりかけ、
篤志弁護士が手弁当でフォロー
したなんて冗談のような話が日本で
現にあったくらいだからね。
ところで、暴走族に関しては
「裁判官の爆笑お言葉集」の中に
裁判官の価値観を端的に示した
説示があり、2ちゃんねるで祭りに
なったので最後にこれを引用して
この記事をしめますね。
暴走族は、暴力団の少年部だ。
犬のうんこですら肥料になるのに、
君たちは何の役にも立たない
産業廃棄物以下じゃないか
ろぼっと軽ジK