大和都市管財 国家賠償認める | 福岡若手弁護士のblog

福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

清きワンクリックを 照れ笑顔


http://excite.co.jp/News/society/20070606112400/20070606E40.038.html

2007/5/23IDIC訴訟でクオークとの

和解勧試の際にも感じたが、地裁は

消費者被害において、従前の枠を

越えた救済策を講じようとしている

動きが感じ取れる。好印象ぶちゅ

健康侵害の消費者被害では、

回避するにもできないのに対し、

財産侵害の消費者被害では

回避しようと思えばそもそも

契約しなければよかったという

発想が先立つため、あの豊田

商事事件ですら国家賠償は

認容されなかったくらいである。

過失相殺が60%にも及ぶのは

そういう投資の自己責任による

減額を反映しているのだろうが

60%というのは感覚的に高率

すぎるのではないか?

1000万円突っ込んだとしたら

騙されても600万円は自己責任で

ドブに捨てたのと同じと言っている

ようなものなんだからうえーん

訴訟では、96~97年の旧大蔵省

銀行局の担当課長補佐が原告側

証人として出廷。近畿財務局が

95年、同社に業務改善命令を

出そうとしたが、社長から威迫

されたため命令を撤回したとする

内部文書を作成したと異例の

証言をしていた。

勝因はこの証言を引き出した

弁護団の手腕にあるのだろう。

同じプロとして賞賛したいにへら

控訴審もがんばってほしい

ろぼっと軽ジK