http://excite.co.jp/News/society/20070606112400/20070606E40.038.html
2007/5/23IDIC訴訟でクオークとの
和解勧試の際にも感じたが、地裁は
消費者被害において、従前の枠を
越えた救済策を講じようとしている
動きが感じ取れる。好印象
健康侵害の消費者被害では、
回避するにもできないのに対し、
財産侵害の消費者被害では
回避しようと思えばそもそも
契約しなければよかったという
発想が先立つため、あの豊田
商事事件ですら国家賠償は
認容されなかったくらいである。
過失相殺が60%にも及ぶのは
そういう投資の自己責任による
減額を反映しているのだろうが
60%というのは感覚的に高率
すぎるのではないか?
1000万円突っ込んだとしたら
騙されても600万円は自己責任で
ドブに捨てたのと同じと言っている
ようなものなんだから
訴訟では、96~97年の旧大蔵省
銀行局の担当課長補佐が原告側
証人として出廷。近畿財務局が
95年、同社に業務改善命令を
出そうとしたが、社長から威迫
されたため命令を撤回したとする
内部文書を作成したと異例の
証言をしていた。
勝因はこの証言を引き出した
弁護団の手腕にあるのだろう。
同じプロとして賞賛したい
控訴審もがんばってほしい
ろぼっと軽ジK
