嗚呼、公訴時効の勘違ひ | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

清きワンクリックを  タモリ

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070517i401.htm?from=main4

刑事訴訟法254条2項を忘れていたわけですな。

 共犯の一人に対してした公訴の提起による

時効の停止は、他の共犯に対してその効力を

有する。

この場合において、停止した時効は、当該

事件についてした裁判が確定した時から

その進行を始める。

それにしても、犯罪時点から時効が起算

することとか(刑事訴訟法253条1項)、

当時の強盗罪の公訴時効が7年である

こととか、不法残留者でも法の抜け穴は

しっかり把握しながら隠匿生活を続けて

いた点に、犯罪者の強かさを見た。

策士策に溺れる、というか、天網恢恢

疎にして漏らさず、というか(゚Ω゚;)

逃亡し続けていたわけだから、贖罪の

意識もないと裁判官からはみえるし、

かえって量刑が共犯者より重くなる

だろう。入管への出頭が犯行日の

7年+1日後というのがねえ

ろぼっと軽ジK