http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070517i401.htm?from=main4
刑事訴訟法254条2項を忘れていたわけですな。
共犯の一人に対してした公訴の提起による
時効の停止は、他の共犯に対してその効力を
有する。
この場合において、停止した時効は、当該
事件についてした裁判が確定した時から
その進行を始める。
それにしても、犯罪時点から時効が起算
することとか(刑事訴訟法253条1項)、
当時の強盗罪の公訴時効が7年である
こととか、不法残留者でも法の抜け穴は
しっかり把握しながら隠匿生活を続けて
いた点に、犯罪者の強かさを見た。
策士策に溺れる、というか、天網恢恢
疎にして漏らさず、というか(゚Ω゚;)
逃亡し続けていたわけだから、贖罪の
意識もないと裁判官からはみえるし、
かえって量刑が共犯者より重くなる
だろう。入管への出頭が犯行日の
7年+1日後というのがねえ
ろぼっと軽ジK