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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070427it04.htm
そもそも慰安婦に関して違法な強制が
あったかなかったかの問題があるが、
それを詳細に述べると炎上するやも
しれないので避けときます。
私は桜井キャスターと同意見ですが。
法律家としては、事実認定以前に
対処したこの見解に注目します。
「Ⅰサンフランシスコ平和条約では
国家+国民の賠償請求を放棄した
Ⅱサンフランシスコ平和条約も
日中共同声明も同じスタンスだ
Ⅲだから日中共同声明でも国家
のみならず国民の賠償請求も
放棄された
Ⅳただし賠償請求権放棄の
意味は裁判での請求は出来なく
なったただけで、完全に消滅
したわけではない」
Ⅳを説示した理由わからない。
中国民にどうしろって方向を
示したつもりなのだろう??
そもそも国家間の合意で
国民の請求権を剥奪できる
条約の論理を知らない。
誰か国際公法を選択した
弁護士がいれば説明を
してください。
ろぼっと軽ジK