西松事件と慰安婦 | 福岡若手弁護士のblog

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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070427it04.htm

そもそも慰安婦に関して違法な強制が

あったかなかったかの問題があるが、

それを詳細に述べると炎上するやも

しれないので避けときます。

私は桜井キャスターと同意見ですが。

法律家としては、事実認定以前に

対処したこの見解に注目します。

「Ⅰサンフランシスコ平和条約では

国家+国民の賠償請求を放棄した

Ⅱサンフランシスコ平和条約も

日中共同声明も同じスタンスだ

Ⅲだから日中共同声明でも国家

のみならず国民の賠償請求も

放棄された

Ⅳただし賠償請求権放棄の

意味は裁判での請求は出来なく

なったただけで、完全に消滅

したわけではない」

Ⅳを説示した理由わからない。

中国民にどうしろって方向を

示したつもりなのだろう??

そもそも国家間の合意で

国民の請求権を剥奪できる

条約の論理を知らない。

誰か国際公法を選択した

弁護士がいれば説明を

してください。


ろぼっと軽ジK