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九弁連だよりとは、九州弁護士会連合会が
3ヶ月に1度の割合で発刊している会内誌
です。むろん非売品です。
2007年4月号に、本田祐司常務理事の
巻頭言が掲載されていました。本田祐司
弁護士は対シティズ訴訟で、貸金業法
43条を巡って10年もの長きにわたり闘い続け
とうとうあの最高裁判決を勝ち取る形に
こぎつけた傑物(傾奇者?)です。
その本田祐司弁護士が九弁連だよりに
寄稿した巻頭言で、執筆者の心情が
読み取れず困惑した文章があるので
ここに引用させていただきます。
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平成19年度は、いよいよ司法改革の
最大の柱である弁護士人口の激増
時代を迎えます。
この間、民間企業や官公庁がほとんど
弁護士を職員として採用しない(必要と
していない)ことが明らかとなり、
平成19年中に、500人を越える就職
浪人が出るのではないかと予想されて
います。
このため、大都市で職を得ることが
できなくなった弁護士が大量に地方へ
流れてくるので、弁護士過疎が急速に
解消できるものと期待できます。
また、修習生に対する給与希望額の
アンケート結果などによれば、既存の
弁護士は非常に低廉な給与でイソ弁を
雇うことができます。
これからは、各会員の所得はこれまでと
比べて大幅に減少することになるでしょうが、
その分、利用者は大変低廉な費用で
弁護士を利用することができ、また、
弁護士を自由に選択できるようになります。
弁護士人口激増時代を迎えて、
九弁連は、利用者である国民のために、
会をあげて会員のワークシェアに取り組む
必要があります。
皆さんともに頑張りましょう。
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疑問1:大都市で就職できない→
大量に地方に流れてくるとあるが、
弁護士過疎地に果たして何人の
弁護士を受け入れるパイが残って
いるのか?それに新人自身に
過疎地に就職する気持のある人が
どのくらいいるのだろうか?
疑問2:医師の数を増やしても
医療過疎は解消できていない。
結局、地方に居つくか否かは
当該人物がその地方に愛着を
感じてくれるか(もしくは切欠を
抱いてくれるか)でむしろ左右
される問題ではないのか?
疑問3:既存の弁護士は下がる
給料如何に関わらず、質の
低下やそもそもの売上の低下を
危惧しているからこそ、就職難
問題が解消できないのでは
ないか?にもかかわらず給与が
低廉になったことを強調する
発想は如何なものか?
疑問4:弁護士に対する所得が
減る→弁護士費用が低廉化
することに因果関係があるか?
東京の傾向を見ても破産の
ような定型処理に馴染み、
敗訴見込の低い類型、及び、
交通事故のように処理方針が
定型化しており、とりはぐれの
ない類型に限っては、費用の
低廉化は進んでいるようだが
(あと企業顧問料も)、それを
除いた一般事件では必ずしも
費用が低廉化しているように
感じ取れない(少なくとも
ホームページの料金表では)。
疑問5:九弁連が、国民の
ために、会員のワークシェアに
取り組むとは一体??
既存の弁護士の仕事分量を
減らすのであれば営業権の
侵害に他ならないし、増やして
ワークシェアするといっても
九弁連で何をするのだろう?
常務理事の発言なだけに
九弁連理事会でいったい
どのような議論がこれまで
なされてきた結果、かような
巻頭言に集約されたのか、
気になってUPした次第です。
本田弁護士個人に対する
悪意などは特にありません。
ろぼっと軽ジK