人気blogランキング
←ポチッとね
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20070213AT1G1302D13022007.html
最高裁は、逸失利益算定の際に控除する
中間利息の問題にしろ、条文がなくて法律
解釈の場面で(事実認定ではなく)、
裁判例が分かれているケースでは、法的
安定性を重視する統一見解を出す方針を
いま採用しているようですね。
そういう次元では具体的妥当性は二の次に
している印象を受けます。調査官のキャラ
なんでしょうけど。
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?cat=11&idx=1400
ニュースでは取り上げられていませんが、
貸主と借主との間で基本契約が締結
されていない場合に,第1の貸付けに
対する弁済金のうち利息制限法の制限
超過利息を元本に充当すると過払金が
発生し,その後,第2の貸付けに係る債務が
発生したときにおける上記過払金の
第2の債務への充当を否定した部分に
ついては、過払い金回収や債務整理
実務への影響が無視できないでしょう。
過払い金回収や債務整理をする際、
基本契約の締結があることを確認
できれば当然充当の主張が今まで
以上にしやすくなるわけですから。
なおコメントに記した2009/7/17最高裁
判決は無事判タ1301号116頁に掲載
されました![]()
ろぼっと軽ジK