過払い金の金利5% | 福岡若手弁護士のblog

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http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20070213AT1G1302D13022007.html

最高裁は、逸失利益算定の際に控除する

中間利息の問題にしろ、条文がなくて法律

解釈の場面で(事実認定ではなく)、

裁判例が分かれているケースでは、法的

安定性を重視する統一見解を出す方針を

いま採用しているようですね。

そういう次元では具体的妥当性は二の次に

している印象を受けます。調査官のキャラ

なんでしょうけど。

http://kanz.jp/hanrei/detail.html?cat=11&idx=1400

ニュースでは取り上げられていませんが、

貸主と借主との間で基本契約が締結

されていない場合に,第1の貸付けに

対する弁済金のうち利息制限法の制限

超過利息を元本に充当すると過払金が

発生し,その後,第2の貸付けに係る債務が

発生したときにおける上記過払金の

第2の債務への充当を否定した部分に

ついては、過払い金回収や債務整理

実務への影響が無視できないでしょう。

過払い金回収や債務整理をする際、

基本契約の締結があることを確認

できれば当然充当の主張が今まで

以上にしやすくなるわけですから。


なおコメントに記した2009/7/17最高裁

判決は無事判タ1301号116頁に掲載

されましたニコニコ

ろぼっと軽ジK