ユニオンショップと民法90条の調整 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://news.cybozu.net/news/national/2007020219293.html

ユニオンショップという言葉自体、

労働組合が盛んでない第三種

産業(この区分も古過ぎるが)に

従事する人は知らないだろう↓↓

ユニオンショップとは、企業側と

労働組合との協定で、当該労働

組合に加入していない者を解雇

する義務を負わせる制度である。

ユニオンショップを設けることで、

当該労働組合は企業内の組合

加入率を高水準(理論上は100

%です)で維持できるメリットを

持つ。反面、従業員にとっては

どの労働組合に入るか選択の

自由、そもそも組合に入らない

とか脱退する自由を、雇用の

安定と引き換えにされるため、

その適用範囲を狭めるべきとの

憲法上の疑義があったかお

ユニオン・ショップ協定のうち、

締結組合以外の他の労働組合に

加入している者及び締結組合

から脱退し又は除名されたが

他の労働組合に加入し又は

新たな労働組合を結成した者に

ついて使用者の解雇義務を

定める部分は、民法九〇条に

より無効であるとの裁判例も

その観点ででたものだ((汗

(最高裁平成元年12月14日)。

今回の最高裁判決は平成

元年12月14日判決の射程

範囲を、いったん不脱退を

勤務先と約束した場合で

あっても同様であると宣言

したものと解釈できるもので

労組にとってはユニオン

ショップによる組合員拘束を

また困難ならしめるもので

冷や汗モノの判決だろう雪玉

雇用の安定と引き換えに

組織維持拡大を図るのでは

なく、魅力的組合つくりを

めざして組織維持拡大を

なすべきという意見であり、

賛成である。それにしても

最近の最高裁の視点は

非常に市民的で好ましい鍵

ろぼっと軽ジK