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http://www.toonippo.co.jp/news_kyo/news/20061219010005741.asp
この原告と被告は婚約はしてなかった。
しかも、被告の親は被告と原告との交際を
知らなかった(=結婚の見込はまだ形に
なったとは言い難い)。ちなみに被告は女性。
が、片田信宏裁判官は「交際解消に向けた
真摯な努力をし、原告の理解を得るよう
努める義務があった」と説明している
婚約という結婚の予約契約はなくとも、
契約の前段階で付随義務を認定した
ようである。ただ、男女の仲が終わる
ときは綺麗なケースばかりではない。
というより、綺麗なケースこそ稀だろう
別れ方がスマートでないからといって
その裏切りを不法行為とまで評価する
のは男女の恋愛に過度に法律を介入
させることになるのでは。なぜなら
どういう別れ方が真摯な努力をした
ことになるのか規範を明示していない
からである。一審で確定しては却って
世の紛争を激増させかねない判例と
いえよう
ろぼっと軽ジK