別れて2ヵ月後に別人と結婚→120万円賠償認容 | 福岡若手弁護士のblog

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(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://www.toonippo.co.jp/news_kyo/news/20061219010005741.asp


この原告と被告は婚約はしてなかった。

しかも、被告の親は被告と原告との交際を

知らなかった(=結婚の見込はまだ形に

なったとは言い難い)。ちなみに被告は女性。

が、片田信宏裁判官は「交際解消に向けた

真摯な努力をし、原告の理解を得るよう

努める義務があった」と説明している手

婚約という結婚の予約契約はなくとも、

契約の前段階で付随義務を認定した

ようである。ただ、男女の仲が終わる

ときは綺麗なケースばかりではない。

というより、綺麗なケースこそ稀だろうneko

別れ方がスマートでないからといって

その裏切りを不法行為とまで評価する

のは男女の恋愛に過度に法律を介入

させることになるのでは。なぜなら

どういう別れ方が真摯な努力をした

ことになるのか規範を明示していない

からである。一審で確定しては却って

世の紛争を激増させかねない判例と

いえようVの二宮さん

ろぼっと軽ジK