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http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_06120104.htm
私はニュースをみたとき、アングリした。
よりによって、また福岡で弁護士職務
規程に違反するおそれのある弁論を
した弁護士が出てしまったのかと
ただ、2005/12/29のこのブログでの
記事は新聞をうのみにしてしまったので、
今回はちょっと記事にするのを留保して
いた所、件の弁論を行った弁護士は、
名実の伴う腕利きの弁護士であった
ことが判明した。つまり、弁護士職務
規程を熟知した上で当該事案に
おいて、それなりの判断を経てかような
行動に出たのだろうと思われます。
ですから、以下のコメントは当該事案を
離れた一般論として受け止めて下さい
被告人が無理筋の否認に固執している
場合、弁護人としては情状弁護活動が
遮断されるというジレンマに襲われる
ことになります。
否認しているのに被害弁償の行動に
動くのも矛盾しますし、謝罪の手紙を
出すことも矛盾します。だから、
進んで自白した場合に比べてより
重い罰を判決で与えられてしまうことも
むしろ当たり前です。
弁護人としては、そういう事態は
被告人にとって利益を招かないので
後見的判断として被告人と異なる
弁論を行いたくなります。被告人の
無理筋の否認にのっかるのは、
結果として被告人の利益になる
弁護活動ではないのではないかと
とはいえ、被告人がより重い刑罰を
受けることを覚悟してなお、無理筋の
否認を法廷で選択した場面であれば、
弁護人はそれに従うのが普通です。
だって、被告人には高裁で方針を
転換する機会が保証されているから。
量刑の有利不利という錘と、被告人の
自己決定権という錘が秤にかけられた
場合、少なくとも一審段階では後者の
錘がより重いと弁護士は判断すべきと
されています。それが弁護士会として
定めた職務規程に表現されていると
思います*:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆
ろぼっと軽ジK