被告人と弁護人の方針食い違い | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_06120104.htm

私はニュースをみたとき、アングリした。

よりによって、また福岡で弁護士職務

規程に違反するおそれのある弁論を

した弁護士が出てしまったのかとビューティープロ

ただ、2005/12/29のこのブログでの

記事は新聞をうのみにしてしまったので

今回はちょっと記事にするのを留保して

いた所、件の弁論を行った弁護士は、

名実の伴う腕利きの弁護士であった

ことが判明した。つまり、弁護士職務

規程を熟知した上で当該事案に

おいて、それなりの判断を経てかような

行動に出たのだろうと思われます。

ですから、以下のコメントは当該事案を

離れた一般論として受け止めて下さいはなみず

 被告人が無理筋の否認に固執している

場合、弁護人としては情状弁護活動が

遮断されるというジレンマに襲われる

ことになります。

否認しているのに被害弁償の行動に

動くのも矛盾しますし、謝罪の手紙を

出すことも矛盾します。だから、

進んで自白した場合に比べてより

重い罰を判決で与えられてしまうことも

むしろ当たり前です。

弁護人としては、そういう事態は

被告人にとって利益を招かないので

後見的判断として被告人と異なる

弁論を行いたくなります。被告人の

無理筋の否認にのっかるのは、

結果として被告人の利益になる

弁護活動ではないのではないかと(´З`)

とはいえ、被告人がより重い刑罰を

受けることを覚悟してなお、無理筋の

否認を法廷で選択した場面であれば、

弁護人はそれに従うのが普通です。

だって、被告人には高裁で方針を

転換する機会が保証されているから。

量刑の有利不利という錘と、被告人の

自己決定権という錘が秤にかけられた

場合、少なくとも一審段階では後者の

錘がより重いと弁護士は判断すべきと

されています。それが弁護士会として

定めた職務規程に表現されていると

思います*:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆

ろぼっと軽ジK