通称名での投票オーケー | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

福岡市長選挙も近づいてきたが、選挙ネタでなかなか面白い判決を見つけた。


http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061106i406.htm


バンド ヒゲ と書かれた投票用紙が、板東成光市議に対する投票と認められたのを不服として、当選無効を求めていた落選者(なんと1票差)の主張がしりぞけられた。要するに、ヒゲという通称名で通用している候補者に対する投票として、氏名の一部とヒゲと書き込んだ投票用紙が有効票と確認されたわけである。


これは面白い。


1票差で涙をのんだ落選者には申し訳ないが面白い。


今度の市長選でもやってやろうかと思っておる。


○○五輪とか△△大学院生とか、□□新聞は西日本とか、××なんだ自民の公認とれたの?、☆☆また出たの?あんたとか書いてやろうか。どこまでなら通称と認めてくれるだろうか。


選挙管理委員会はどこまで今回の高裁判決の趣旨を理解しているのか試してやろうとか思っておるが、よい子のみんなはマネしないように。


M弁護士