少年法61条は「壁」なのか | 福岡若手弁護士のblog

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http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060908k0000m040087000c.html


少年の自殺で動機や真相は闇の中になった。

捜査官の1人は「少年法が捜査の壁に

なった」と新聞記者に吐露したそうです。


2003年12月11日に出された、少年被疑者の

公開捜査についての警察庁通達の基準は

次のとおり。これらを総合して、事前に捜査

機関で協議して決定することになっている。

・凶悪な犯罪

・犯行の手段、方法が特に悪質で、再発の

 おそれが高い

・社会に不安を与える

・公開捜査以外に効果的な捜査手段がない

過去に公開したケースは2件のみとか。

日弁連の少年被疑者の公開捜査についての

警察庁通達に関するスタンスは次のとおり。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/2003_34.html

現在の少年法61条下では現行基準以上に

踏み出すと法令違反となる可能性もある。

(もともと現行基準自体に疑義があって、

本来は少年法改正で61条の但書を設定

すべきなんですけど)。とはいえ

「法律があるから仕方ない」というには、

被害者の遺族はとても納得できまい。

これを契機に、少年法改正論議がまた

芽を出すのだろうか?

ろぼっと軽ジK