三菱自動車に制裁的慰謝料認めず | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

山口母子殺害事件の弁論に関しては

3月15日の記事にコメントの形で追記

してます。アイフルの業務停止命令に

関しては3月2日の期日にコメントの

形で追記してます。

追跡記事はコメントの形で追記

してますので見てみてねパー
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http://www.sanspo.com/shakai/top/sha200604/sha2006041907.html

大型トレーラーのタイヤがひとりでに外れる

欠陥があって、そのためタイヤがごろごろ

転がり、主婦を死亡させた案件です。三菱

自動車は欠陥が発覚した後もリコールを

おそれて欠陥隠しを続けていました。

遺族固有の慰謝料500万円(+弁護士費用

50万円)は認容されましたが、懲罰的

慰謝料1億円はやはり認容されません

でした。

このくらいで済むなら、欠陥を隠した方が

経済的には大企業ほど得することに

なります。

メディア報道による売上減少など所詮

一時的な現象に過ぎないとタカを

くくればよいのですからしょぼん 懲罰的

慰謝料については、作家カモ弁護士の

コラムがコンパクトにまとまっています。

http://www.kamo-law.com/column_chou.htm

現在の司法改革は「国民のための司法」と

うたわれて、料理の器(弁護士増員や

裁判員制度など)も料理の中身(法律改正や

創設)もバンバン変わっていますが、さすがに

企業主導ではじまった司法改革だけあって、

懲罰的慰謝料にだけは「日本の国土に

なじまない。アメリカでもその弊害が指摘

されている」とうそぶいて、極めて早期に

その不採用が決定されたとかされて

いないとか。

皆さんは抽象的な議論はともかく、

タイヤ脱輪事故の結論に接してどう

思われますか?

ろぼっと軽ジK