サムシング  刑事告発を免れる | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

「もっとエスプリの香りのする

記事を」という、大胆不敵な

友人からの要望メールあり。

さっそく取り上げてみます。

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060211-00000011-mai-soci  

サムシングという設計会社は2002年に廃業していますので、設計

作業1万2000件あまりは全てその以前になされています。
現在の建築基準法では、強度計算偽装の設計者への罰則は

50万円以下の罰金のみです(建築基準法101条、準用が

多いので、どの条文かまでは特定できません・・・)。

罰則が軽いのは、そんなことをこんな大掛かりに行う

設計士の出現を立法過程で想定していなかったからでしょう。

なお、罰金しか刑罰のない犯罪の公訴時効は3年です

(刑事訴訟法250条6号)。その行為をしてから3年以内に

起訴しないと刑事裁判にかけてはならないのです。

軽い犯罪の公訴時効が短いのは「犯罪自体が軽いのだから

国が罰を課すことのできる期間も短くてもよい」という立法

政策のため。公訴時効が満了すると、国に刑罰権そのものが

消滅するので、たとえ犯人が『俺は悪さをした。そんな俺を

死刑にしてくれ!罰してくれ!』と訴えたとしても、国は

もはや刑事裁判にかけることはできないのです。どうせ

廃業しているサムシングに免許取り消しなどほとんど

怖いものではありません。賠償能力がないから廃業した

わけで、民事賠償もある意味へっちゃらな状態です。

構造計算偽装問題を契機に、建築基準法の罰則強化が

国会でとりあげられそうですが、悪が笑う、こんな事態が

放置されることのないよう、早急な立法改正が望まれます。

ろぼっと軽ジK