「もっとエスプリの香りのする
記事を」という、大胆不敵な
友人からの要望メールあり。
さっそく取り上げてみます。
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060211-00000011-mai-soci
サムシングという設計会社は2002年に廃業していますので、設計
作業1万2000件あまりは全てその以前になされています。
現在の建築基準法では、強度計算偽装の設計者への罰則は
50万円以下の罰金のみです(建築基準法101条、準用が
多いので、どの条文かまでは特定できません・・・)。
罰則が軽いのは、そんなことをこんな大掛かりに行う
設計士の出現を立法過程で想定していなかったからでしょう。
なお、罰金しか刑罰のない犯罪の公訴時効は3年です
(刑事訴訟法250条6号)。その行為をしてから3年以内に
起訴しないと刑事裁判にかけてはならないのです。
軽い犯罪の公訴時効が短いのは「犯罪自体が軽いのだから
国が罰を課すことのできる期間も短くてもよい」という立法
政策のため。公訴時効が満了すると、国に刑罰権そのものが
消滅するので、たとえ犯人が『俺は悪さをした。そんな俺を
死刑にしてくれ!罰してくれ!』と訴えたとしても、国は
もはや刑事裁判にかけることはできないのです。どうせ
廃業しているサムシングに免許取り消しなどほとんど
怖いものではありません。賠償能力がないから廃業した
わけで、民事賠償もある意味へっちゃらな状態です。
構造計算偽装問題を契機に、建築基準法の罰則強化が
国会でとりあげられそうですが、悪が笑う、こんな事態が
放置されることのないよう、早急な立法改正が望まれます。
ろぼっと軽ジK