http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060126k0000m040143000c.html
探偵も仕事であるから、要は刑法35条の正当行為としての
違法性阻却事由の有無で、プライバシー侵害は決せられる
ことになろう。3日間生活をのぞかれて50万円の賠償と
いうのは、女性側からすると安いんでしょうね、なにせ請求
金額が500万円を超えてますので、引っ越し費用など実費を
かなり請求しているものと思われます。判決が見たいです。
実は探偵業法は平成17年の第162回国会に提出
されたものの、郵政法案ですったもんだした挙句、
廃案になっています。現在の通常国会には提出
されておりません。概要は下のとおり↓
http://yamamototaku.jp/report/162/162k011.pdf
調査方法に関する規制は明示化されていませんが、
探偵業法がもし制定されれば改正の中でかならず
触れられるのではないでしょうか。
皆さんだったらどこで探偵業の合法違法の線引きを
しますか。やましいことがある人はきびしめに、逆に
やましい相手を懲らしめたいと思う人は緩めに考える
傾向があるので、なかなか条文化の難しいとこです。
ろぼっと軽ジK
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