探偵調査に損害賠償認定 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060126k0000m040143000c.html

探偵も仕事であるから、要は刑法35条の正当行為としての

違法性阻却事由の有無で、プライバシー侵害は決せられる

ことになろう。3日間生活をのぞかれて50万円の賠償と

いうのは、女性側からすると安いんでしょうね、なにせ請求

金額が500万円を超えてますので、引っ越し費用など実費を

かなり請求しているものと思われます。判決が見たいです。

実は探偵業法は平成17年の第162回国会に提出

されたものの、郵政法案ですったもんだした挙句、

廃案になっています。現在の通常国会には提出

されておりません。概要は下のとおり↓

http://yamamototaku.jp/report/162/162k011.pdf

調査方法に関する規制は明示化されていませんが、

探偵業法がもし制定されれば改正の中でかならず

触れられるのではないでしょうか。

皆さんだったらどこで探偵業の合法違法の線引きを

しますか。やましいことがある人はきびしめに、逆に

やましい相手を懲らしめたいと思う人は緩めに考える

傾向があるので、なかなか条文化の難しいとこです。

ろぼっと軽ジK


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