http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060116-00000070-mai-soci
まさか専門でない、証券取引法に関する
記事を掲載するとは思わなかった。が、
あのホリエモンに関する突発ニュースで
あり、一応さらっておいたほうがよいでしょう。
証券取引法158条は、何人も、有価証券の
募集・売り出し・売買その他の取引などの
ため、または、有価証券等の相場の変動を
図る目的をもって、風説を流布などしては
ならないと規定されています。罰則は、
5年以下の懲役と500万円以下の罰金で、
ORもANDもありえます(ANDとは、懲役に
加えて罰金も併科されるという意味です)。
何人もとあるので、発行会社の役員も
当然対象になるためホリエモンは事情
聴取の対象となったのでしょうし、該当
すれば逮捕もありえます。過失による
風説の流布は処罰対象になりません。
過去の摘発ケースを見ますと、罰金で
終わるのは少数で、逮捕されれば正式
裁判まで至っているようです。何しろ
保護法益が公平な証券市場ですから。
ホリエモンは平成16年4月にLDMの
取締役に就任しているので、平成16年
10月25日のマネーライフの株式交換に
よる子会社化の発表の時点では、既に
取締役に就任していました。
株式交換は当時会社の代表取締役が
株式交換契約を締結して、それを株主
総会で承認することを求める手続です。
株主総会の議題に提出するにあたり、
取締役会でいかなる議案の要領を
招集通知に記すか、会議を持つのが
通常です。
とすると、LDMの取締役会など通じて、
ホリエモンは『マネーライフが、ライブ
ドアが出資して実質支配する投資
ファンド「VLMA2号投資事業組合」に
既に買収されていたこと』を知って
いたと立証できるか、かつ、投資
ファンドの実質支配者がライブドア
グループであるか、マネーライフの
子会社化発表の際に投資ファンドの
買収を隠したことが偽計に該当するのか、
知って隠しただけで風説の流布の
故意ありといえるか、そのあたりが
今後の攻防の焦点になるでしょう。
結構、論点盛りだくさんの事件です。
最後に、ヒューザーの小嶋社長の
証人喚問の前日に強制捜査を断行
した行為は、自民党による構造計算
偽装問題のメディアの取り扱いを
小さくするための戦略だ(ただでさえ
阪神大震災11周年で小さくなるのに
さらなるビッグニュースだから)、との
噂が2ちゃんねるを駆け巡ってます。
強制捜査を政争の道具に使わせる
ほど、特捜はプライドレスじゃないと
思いますけど。
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