http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20051122k0000e040016000c.html
弁護士法72条が弁護士以外の非弁活動を禁止し、
弁護士法27条で弁護士の非弁提携を禁止している。
ちょい長いが立法趣旨を裁判例から引用する。
「趣旨は、弁護士法には厳格な資格要件が
設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行の
ための必要な規律に服すべきものとされるなど
諸般の措置が講ぜられているのであるが、
世上にはこのような資格もなく、なんの規律にも
服しない者が、みずからの利益のため、みだりに
他人の法律事件に介入することを業とするような
例もないではなく、これを放置するときは、当事者
その他の関係人らの利益をそこね法律生活の
公正かつ円滑ないとなみを妨げ、ひいては法律
秩序を害することになるので、かかる行為を禁圧
するために設けられたものである」
(最高大法廷判昭和46年7月14日)。
現在、弁護士法72条は隣接法律専門職種の
要請などを含め、大幅に緩和されるどころか、
撤廃までいたるおそれも高い条文ではある。
しかし、このような弁護士ノータッチ同然の
事件をみるにつけると、やはり撤廃までは
いきすぎであろう。撤廃すると、ほとんど
弁護士が名義貸しだけでお金を稼ぐ事件を
招来するだけになりかねないからである。
それにしても「秘書が勝手にやった」という
昔からの自民党とおんなじ類の答弁を
した西村議員は自分は代議士なので
当局の手がのびるはずがないと勘違い
していたとしかいうほかない。当局の手が
延びた以上、いったんいさぎよく事実を
認め起訴猶予を勝ち取ることに全力を
傾け(議員もいったん辞任し)、参院選で
捲土重来を図るのがもっとも賢明な判断
だったのではないかと思うがどうだろう?
ろぼっと軽ジK