犯罪被害者の実名報道 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

加害少年の実名報道の問題を

平成17年10月20日のブログで

とりあげました。

 今回は対向関係にある犯罪

被害者の実名報道の問題を

とりあげてみます。

政府が犯罪被害者等基本計画

(骨子)でパブコメをとっていたのは

皆さんご存知でしたかガッツ

http://www8.cao.go.jp/hanzai/kosshi-iken/gaiyo.pdf  

『犯罪被害者等に関する個人

情報の保護』の項目には「警察に

よる被害者の実名発表・匿名

発表について・・・プライバシーの

保護と発表することの公益性などを

総合的に勘案しつつ、個別具体的な

案件ごとに適切な発表内容と

なるよう配慮していく」と記されています。

その後、10月25日、検討委員会では

実名発表か匿名発表かの振り分けを

事実上警察に委ねる方向で議論

されているようです。これに対し、

メディア側は振り分けを報道機関の

自主性に委ねるべきであり、警察→

メディアへの情報は常に実名で

あるべきと主張しています。

わたくしは仮に権力側に有利な形で

匿名発表がなされた場合にも

メディアは世論を喚起して覆す

手段を有していることや、あくまで

営利企業であるメディアの自主性は

お金で揺れ動く程度の倫理観しか

期待できないことから(これまでの

報道姿勢からも否定できないのでは?)、

警察の判断に委ねるやり方のほうが

ベターと思います。





・・・と思ってた矢先こんなニュースに

めぐり合いました↓

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051118i317.htm?from=main3  

やっぱり従前の議論に欠けていた

視点として、肝心の犯罪被害者自身への

リサーチが不足していたのでは

ないでしょうか。検討会にはある程度の

アンケートを犯罪被害者に再実施した上で、

平成17年10月25日に出した方向性を

改める必要がないのか、再検討が

望まれます。

ろぼっと軽ジK