弁護士を派遣労働者とする動き | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2005/07/post_66d2.html

2005年11月の日弁連新聞によりますと、内閣府の「構造改革

特区に関する有識者会議」の9月30日時点での結論は『弁護士

法人が派遣元、ほかの弁護士や弁護士法人を派遣先とする

労働者派遣について、今後ニーズを調査した上で検討を行い、

平成17年度中に結論を得る』となっているようです。

現時点では、派遣元・派遣先ともに弁護士法人(又は弁護士

個人)に限定されており、非弁護士による弁護士の派遣は

検討対象から外れています。ちなみに、日弁連も法務省も、

弁護士の労働者派遣自体に弁護士法72条などから反対して

いるものの、『』についての見通しは不確定です。

弁護士派遣のメリットを上記ブログに即して一言で言えば、

『タイムチャージで必要なときだけ必要な分を活用できる。

従来はそれを引き受ける弁護士をどこで探せばよいか

わからなかったが、派遣元に照会すれば可能となる。

弁護士も派遣業者を介して普通は縁のない依頼者に

アクセスすることが可能となり(縁故と異なる形で)、

スキルアップにつながる』というものでしょう。

とはいえ、実際の運用リスクがかなり見込まれることは

上記ブログの指摘するとおりです。企業が期待するだけの

能力を有する弁護士が果たして派遣弁護士になってくれるのか

自体が見通し不透明といえます。ですので「派遣先企業が

自己責任を受け入れるのなら」という留保をつけられたのでしょうが、

そんな覚悟が要るのだったら、今ではローファームにタイム

チャージで依頼するのが大企業の発想のはずです。

つまり、中小企業にそれだけのリスクを抱える覚悟があるのか、

派遣先や派遣元に民間企業を視野に入れるのであれば、

それ相応のリサーチが必要でしょうね。

ろぼっと軽ジK