http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2005/07/post_66d2.html
2005年11月の日弁連新聞によりますと、内閣府の「構造改革
特区に関する有識者会議」の9月30日時点での結論は『弁護士
法人が派遣元、ほかの弁護士や弁護士法人を派遣先とする
労働者派遣について、今後ニーズを調査した上で検討を行い、
平成17年度中に結論を得る』となっているようです。
現時点では、派遣元・派遣先ともに弁護士法人(又は弁護士
個人)に限定されており、非弁護士による弁護士の派遣は
検討対象から外れています。ちなみに、日弁連も法務省も、
弁護士の労働者派遣自体に弁護士法72条などから反対して
いるものの、『』についての見通しは不確定です。
弁護士派遣のメリットを上記ブログに即して一言で言えば、
『タイムチャージで必要なときだけ必要な分を活用できる。
従来はそれを引き受ける弁護士をどこで探せばよいか
わからなかったが、派遣元に照会すれば可能となる。
弁護士も派遣業者を介して普通は縁のない依頼者に
アクセスすることが可能となり(縁故と異なる形で)、
スキルアップにつながる』というものでしょう。
とはいえ、実際の運用リスクがかなり見込まれることは
上記ブログの指摘するとおりです。企業が期待するだけの
能力を有する弁護士が果たして派遣弁護士になってくれるのか
自体が見通し不透明といえます。ですので「派遣先企業が
自己責任を受け入れるのなら」という留保をつけられたのでしょうが、
そんな覚悟が要るのだったら、今ではローファームにタイム
チャージで依頼するのが大企業の発想のはずです。
つまり、中小企業にそれだけのリスクを抱える覚悟があるのか、
派遣先や派遣元に民間企業を視野に入れるのであれば、
それ相応のリサーチが必要でしょうね。
ろぼっと軽ジK