消費者金融に取引履歴開示義務 | 福岡若手弁護士のblog

福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

http://www.asahi.com/national/update/0719/TKY200507190204.html

まだ最高裁のホームページには判決文が出ていませんでしたが、

やっと開示義務についてフェアな勝負をさせてもらえませすね。

まだ取引履歴を途中からしか出そうとしない業者もいますが、

この最高裁判例は、そういうことすると損害賠償の対象になるよと

宣言してくれたものと受け止めています。

 取引履歴開示に関する残る論点は、消費者金融が債権のみ

譲り渡した場合(例:アエルが債権のみCFJに譲渡した)、CFJが

開示義務を負う範囲を譲渡時点以前に遡らせることが出来るか?

既に取引が終了してしまった場合、元債務者が思い出すかのように

過払い返還のみを目的として取引履歴開示を求めることが可能か?

このあたりでしょうか。

ろぼっと軽ジK