http://www.asahi.com/national/update/0719/TKY200507190204.html
まだ最高裁のホームページには判決文が出ていませんでしたが、
やっと開示義務についてフェアな勝負をさせてもらえませすね。
まだ取引履歴を途中からしか出そうとしない業者もいますが、
この最高裁判例は、そういうことすると損害賠償の対象になるよと
宣言してくれたものと受け止めています。
取引履歴開示に関する残る論点は、消費者金融が債権のみ
譲り渡した場合(例:アエルが債権のみCFJに譲渡した)、CFJが
開示義務を負う範囲を譲渡時点以前に遡らせることが出来るか?
既に取引が終了してしまった場合、元債務者が思い出すかのように
過払い返還のみを目的として取引履歴開示を求めることが可能か?
このあたりでしょうか。
ろぼっと軽ジK