http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050705k0000e040035000c.html
所得税法56条が、不正な所得の分配を予防するという目的を超えて、過度に
広汎な規制になっているのではないか、と一石を投じたケースでしたが、ストック
オプションと同様、納税者に厳しい判決がまた確定してしまいました。
ちなみに、このケースは、かつて東京地裁行政部の藤山裁判官により「同居の
家庭内でも所得税法56条が適用されないケースもある」と示されたものですが
(「国敗れて3部あり」の藤山コートはマスコミでも著明でしたね)、東京高裁で
納税者が逆転敗訴し、最高裁がその結論を是認したというものです。
ろぼっと軽ジK