士業夫婦間の経費算入の可否 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050705k0000e040035000c.html

所得税法56条が、不正な所得の分配を予防するという目的を超えて、過度に

広汎な規制になっているのではないか、と一石を投じたケースでしたが、ストック

オプションと同様、納税者に厳しい判決がまた確定してしまいました。

ちなみに、このケースは、かつて東京地裁行政部の藤山裁判官により「同居の

家庭内でも所得税法56条が適用されないケースもある」と示されたものですが

(「国敗れて3部あり」の藤山コートはマスコミでも著明でしたね)、東京高裁で

納税者が逆転敗訴し、最高裁がその結論を是認したというものです。

ろぼっと軽ジK