f【靖国分祀論も東京裁判肯定からでしょうか?石原も小池も与謝野も石波も そして、麻生も全く話にならない。民主党も野党ももっとだめだが 自民党もこんなんでは… 真の保守政党と政治屋ではない真の政治家を求みます!
歴史的にも真の判事 ラダビノート・パール博士より東京裁判についての御言葉頂戴致しますm(_ _)m】

パール博士【日本人はこの裁判の正体を正しく批判し、彼らの戦時謀略にごまかされてはならぬ。
日本人が過去の戦争において、国際法上の罪を犯したという錯覚におちいることは、民族自尊の精神を失うものである。自尊心を失った民族は、強大国に迎合する卑屈なる植民地に転落する。

日本は、連合国によって与えられた(戦犯)の観念を頭から一掃せよ】

f【今日 テレビで予言者の特集みたいなのやっててくだらなかったんだけど パール博士のほうがよっぽど予言者ですね。】

f【前回は靖国神社の見解を掲載しましたが、今回は東京裁判という復讐ショーに煽られることなく 日本人として日本国民として仕事をした堤ツルヨ議員をご紹介致します。

何が分祀賛成だ!そんな、ばかげたことをぬかす総裁候補なら総裁なぞいらん!】



昭和27年 

国会において「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」が圧倒的多数で可決


昭和28年

戦犯釈放運動のなかで戦犯遺族の援護に関して、社会党の(後にたしか民社党へいったと思うのですが詳しくご存知の方教えてください!)堤ツルヨ議員

「その英霊は靖国神社の中にさえも入れてもらえないということを今日の遺族は非常に嘆いておられます。・・・遺族援護法の改正されたなかに当然戦犯処刑者、獄死された方々の遺族が扱われるのが当然であると思います」と発言し、『遺族援護法は全会一致で改正』され、戦犯遺族にも遺族年金等が支給されることになった。これは当時の立法府が全員一致で戦争裁判によって処刑された方々を一般の戦没者と同じようにみなした、つまりこの時点において日本国民の総意として戦争犯罪人は日本にはいないことが確認されたのです。そして、その時の日本国民の4000万人の署名(戦犯の名誉を回復する署名)も集めております。





f【てゆうか、東京裁判を国際法上のまともな裁判だと思ってるんでしょうね、未来の総理は?こんな野蛮な復讐政治ショーでたとえ戦犯として裁かれても、敗戦国として責任とったということ以外なにもないのでは(全く犯罪人ではない)。まともに裁判したら広島・長崎への原子爆弾投下ほどの戦争犯罪はないのではないでしょうか?裁判長!!】



起こるデ。しかし!

去る二月十五日、テレビ朝日番組「サンデープロジェクト」で放映されました中曽根康弘元首相と田原総一朗キャスターとの対談において、中曽根氏からまたしても所謂A級戦犯分祀案が提言され、今回は分祀に対するご遺族の同意も得られそうだとの見解を示しました。しかも過去において、靖國神社が分祀案を頑固に反対したので果たせなかったとの発言もありました。このことは、翌日の朝日新聞朝刊にも報道されたことから、神社に対する問い合わせも多くありましたので、この際、靖國神社としての見解を明確にする必要を感じ、ここに発表させていただきます。







中曽根案によると、所謂A級戦犯で刑死された方々(政府は法務死、靖國神社では昭和殉難者と称しています)の神霊をご本殿から別のお社にお祀りするとの案ですが、この分祀案に賛成か反対かということ以前のこととして、神道の信仰上このような分祀がありうるのかということが一番大切なことです。

結論から申し上げますと、このような分祀はありえません。

本来教義・経典を持たない神道では、信仰上の神霊観念として諸説ありますが、昔より、御分霊をいただいて別の神社にお祀りすることはあります。しかし、たとえ分霊されても、元の神霊も分霊した神霊も夫々全神格を有しています。

靖國神社は、二百四十六万六千余柱の神霊をお祀り申し上げておりますが、その中から一つの神霊を分霊したとしても元の神霊は存在しています。このような神霊観念は、日本人の伝統信仰に基づくものであって、仏式においても本家・分家の仏壇に祀る位牌と遺骨の納められている墓での供養があることでもご理解願えると存じます。神道における合祀祭はもっとも重儀な神事であり、一旦お祀り申し上げた個々の神霊の全神格をお遷しすることはありえません。

なお、中曽根氏の発言によれば、過去靖國神社の神官の頭が固いために、分祀案が成就しなかったと述べられているようですが、時の今昔にかかわらず、靖國神社の信仰は今後も変ることはありません。所謂A級戦犯の方々の神霊の合祀は、昭和二十八年五月の第十六回国会決議により、すべての戦犯の方々が赦免されたことに基づきなされたものです。過去の歴史認識に対しては、夫々のお気持ちがあると思いますが、靖國神社は国家のために尊い生命を捧げられた神霊をひたすらお慰めし、顕彰する神社であります。

また、もし仮にすべてのご遺族が分祀に賛成されるようなことがあるとしても、それによって靖國神社が分祀することはありえません。

以上

平成十六年三月三日