企業再生において法的整理即ち民事再生や会社更正手続きによらず、
金融機関から金融支援、特に債権放棄を受けることを私的整理といいます。
私的整理で金融機関から債権放棄を受けるには、実質的には第三者期間の活用が不可欠です。
つまり、第三者からのお墨付きがないなかで、
金融機関が独自の判断にて、債務者に対して債権放棄をすることは、実質不可能です。
なぜなら金融機関も背後に株主がおり、
債権放棄をすることは、実損が確定する訳ですから、
株主から訴訟を起こされるリスクがあります。
法的整理であれば、債務者が法律に基づき倒産する訳ですから、致し方ない訳です。
第三者機関というか、私的整理の枠組みとしては、
中小企業再生支援協議会
事業再生ADR
REVIC(地域経済活性化支援機構、旧ETIC)
RCC再生スキーム
が挙げられます。案件規模等により
いずれの枠組みを活用するのか検討が必要です。
それぞれについて、今後、アップしていきます。