■ JAS法で表示義務があるのは「組み換え」と「不分別」の2パターン
JAS法で表示が義務づけられているものは、2種類です。
- 明らかに「遺伝子組み換えされている」原料を使っている場合 → 「遺伝子組み換え」
- 生産や流通の過程で「遺伝子組み換えのものと、そうでないものが、分別されていない」原料を使っている場合 → 「不分別」
遺伝子組み換えのとうもろこしと、組み換えでないとうもろこしを、同じ倉庫で保管している会社のとうもろこしを原料とした場合は、「とうもろこし(遺伝子組み換え不分別)」という表示になります。
表示義務のある5作物・加工食品24品目で、なにも表示がない場合は、「遺伝子組み換えではない」という意味です。この場合、「非組み換え」「遺伝子組み換えではない」といった表記はしてもしなくてもよいとされ、どちらを選ぶかは業者にまかされています。
ただし、表示を偽れば、名前の公表や罰金を含む、行政処分の対象になります。
■表示しなくてよい加工食品の例■
| しょうゆ、大豆油、コーンフレーク、水あめ、異性化液糖、デキストリン、コーン油、キャノーラ(なたね)油、綿実油、マッシュポテト、じゃがいもでんぷん、ポテトフレーク、冷凍じゃがいも製品、缶詰じゃがいも製品、レトルトのじゃがいも製品、冷凍・缶詰レトルトのじゃがいもを主な原材料とする食品 |