民法大改正!
いきなり堅苦しいタイトル失礼しました。
法務部の梅野です。
先日、商工会議所が主催するセミナーに参加しました。
このセミナーは、明治29年に制定された民法が
120年ぶりに大改正されるため、この改正に対応できるように、
重要な改正ポイントを解説していただけるものです。
「120年ぶりの大改正」と言われるだけあって、
保証契約、根保証契約、譲渡禁止特約付債権の譲渡、法定利率、
各種消滅時効期間、連帯債務者に対する履行の請求の効果、
債権者代位権行使の効力、隔地者間の契約の成立時期、
定型約款の法制化、契約内容不適合責任の新設などと、
債権法に関する重要な改正が盛りだくさんです。
この改正法は既に成立しているものの、
施行日は2020年頃と言われており、まだ効力はありませんが、
今の段階から実務にどのような影響が生じるのかを検討し、
準備しておく必要があります。
このように、法律は日々改正され、また、新しい法律が成立します。
さらに、法律だけではなく、政令や規則も改正され、
行政からの新たな通達も日々出されます。
どのような仕事も同じですが、
日々起こる変化に対応し続けなければなりません。
これからも時代に取り残されないよう、走り続けます!
法務部 梅野 亮
