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化粧品に配合できる成分について
化粧品に配合できる成分について調べています。
自分で調べ、下記のことが分かりました。
①化粧品に使用できる成分については『化粧品基準』というものがある
②『化粧品基準』には【ネガティブリスト】【ポジティブリスト】【配合許可成分】が定められている
③定めがない成分でも、メーカーが安全性を確認した上で使用することができる
①~③の認識は正しいでしょうか。
また薬用化粧品と化粧品に使用できる成分(配合が認められている成分)は同じですか?
薬用化粧品に使用できる成分については以前ご質問させて頂いた際の、丁寧なご回答で理解できました。
濃度の定めは異なりますが、選べる原料は同じなのでしょうか。
それとも、薬用化粧品にしか使用できない成分、化粧品にしか使用できない成分というのもありますか?
たびたび申し訳ございませんが、ご存知の方、よろしくお願い致します。
ベストアンサー
化粧品の成分は、企業が全責任を負うことを条件に何を何%使ってもいいのが原則です。
ただし、いくら自由といってもある程度の規制があります。主な規制はご質問の通り「化粧品基準」という法律に定められていておおむね下記の通りです。
(1)医薬品用成分は配合禁止です。
(例外1:化粧品成分も許可制だった時代に化粧品の配合成分として承認を受けた成分なら当時許可を受けていた範囲内ならOK)
(例外2:薬食審査発第0524001号「化粧品に配合可能な医薬品の成分について」に収載の成分はそこに記載されている範囲内ならOK)
(2)生物由来原料基準に適合しない原料、化審法の第一種特定化学物質および第二種特定化学物質、化粧品基準別表1に記載されている成分は配合禁止です。(これらの成分は、どう考えても化粧品に配合しようなんて思わないような危険物がほとんどです)
(3)化粧品基準別表2に収載の成分はそこに書いてある制限を守って配合する。
(4)防腐剤として使ってよいのは化粧品基準別表3に収載の成分だけです。(防腐剤は雑菌やカビといえども立派な生物を殺す成分なので、安全性を考慮して、厚労省が許可した成分以外は使ってはいけないことになっています)
(5)紫外線吸収剤として使ってよいのは化粧品基準別表4に収載の成分だけです。(防腐剤と同じような理由で許可制になっています)
(6)有機合成色素として使ってよいのは「医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令」に収載の成分だけです。(これも防腐剤と同じような理由で許可制になっています)
他にも細かい規制がチョロチョロチョロチョロとあります。化粧品基準別表1と別表2を合わせてネガティブリスト、化粧品基準別表3と別表4を合わせてポジティブリストと呼ばれます。
さて、薬用化粧品の成分と、化粧品の成分ですが、まったく別世界のものです。例えば「セージエキス」
日本化粧品成分表示名称事典における「セージエキス」の定義
→本品は、セージ Salvia officinalis の葉のエキスである。
医薬部外品原料規格2006における「セージエキス」の定義
→本品は、セージ Salvia officinalis Linne (Labiatae) の花、葉又は全草から、水、エタノール、プロピレングリコール、1、3-ブチレングリコール又はこれらの混液もしくは1%尿素含有エタノール溶液、1%尿素含有1、3-ブチレングリコール溶液にて抽出して得られるエキスである。本品は、淡黄色から褐色の液又は淡褐色から赤褐色の粉末で、わずかに特異なにおいがある。本品1mLをとり、塩化第二鉄試薬1、2滴を加えるとき、液は、緑褐色から暗褐色を呈する。ただし、粉末の場合、本品の水溶液(1→50)1mLを試料溶液とする。本品2mLをとり・・・・・以下延々とセージエキスの詳細な規格がずーっと続く。
まったく同じ成分名でも、定義がまったく違っています。化粧品のセージエキスは「葉」に限定されていますが、部外品のセージエキスは花から抽出したエキスもOKです。化粧品のセージエキスは抽出に使う溶媒は指定されてませんが、部外品のセージエキスは抽出に使う溶媒が指定されています。イソプロパノールで抽出したセージのエキスは、化粧品に使うことはできますが、部外品のセージエキスとしては認められません。どうしても使いたいなら別に規格を作成して「セージエキス(2)」とか別の成分名を作って厚労省の承認を受ける必要があります。
同じ名前の成分でも中味は違うので「薬用化粧品と化粧品に使用できる成分(配合が認められている成分)は同じですか?」という質問自体が成り立たないほど2つは別々の世界です。